有価証券報告書-第15期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、監査役全員が出席しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
各監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について説明を受け、必要に応じて意見を表明すると共に重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行の適正性を監視しています。また、会計監査人から職務が適正に行われるための体制の整備について報告を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
常勤監査役は上記に加え、各事業部の業務及び財産状況の監査を実施すると共に、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報・意見交換等を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に業務監査を内部監査年間計画に基づき実施しております。内部監査報告書は代表取締役、監査役に報告され、改善計画により、業務改善がなされる仕組みになっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 森本 泰行
指定有限責任社員・業務執行社員 大嶋 幸児
(注) 継続監査年数につきましては、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 7名 その他 12名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、選定を行っています。
さらに、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 本有価証券報告書提出日現在における監査公認会計士等の異動について
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、令和2年12月18日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
有限責任あずさ監査法人は、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものの、監査継続年数が長期にわたっており、当社の事業規模や経営環境を踏まえた新たな視点での監査が必要な時期であること及びアーク有限責任監査法人が会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、当社に適した効率的かつ効果的な監査業務の遂行が期待できること等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人としてアーク有限責任監査法人を選任いたしました。
g. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、不正リスク防止体制、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、評価を行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査時間、業務の特性、報酬の前提となる見積もり算出根拠等を精査し、監査役会の同意を受け、取締役会で決議しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、監査役全員が出席しております。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 金山 誠一 | 8回 | 8回 |
| 丸山 聡史 | 8回 | 8回 |
| 三澤 貞一 | 8回 | 8回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
各監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について説明を受け、必要に応じて意見を表明すると共に重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行の適正性を監視しています。また、会計監査人から職務が適正に行われるための体制の整備について報告を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
常勤監査役は上記に加え、各事業部の業務及び財産状況の監査を実施すると共に、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報・意見交換等を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に業務監査を内部監査年間計画に基づき実施しております。内部監査報告書は代表取締役、監査役に報告され、改善計画により、業務改善がなされる仕組みになっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b. 継続監査期間
14年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 森本 泰行
指定有限責任社員・業務執行社員 大嶋 幸児
(注) 継続監査年数につきましては、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 7名 その他 12名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、選定を行っています。
さらに、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 本有価証券報告書提出日現在における監査公認会計士等の異動について
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、令和2年12月18日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
有限責任あずさ監査法人は、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものの、監査継続年数が長期にわたっており、当社の事業規模や経営環境を踏まえた新たな視点での監査が必要な時期であること及びアーク有限責任監査法人が会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、当社に適した効率的かつ効果的な監査業務の遂行が期待できること等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人としてアーク有限責任監査法人を選任いたしました。
g. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、不正リスク防止体制、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、評価を行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | - | 24,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 24,000 | - | 24,000 | - |
b. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査時間、業務の特性、報酬の前提となる見積もり算出根拠等を精査し、監査役会の同意を受け、取締役会で決議しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。