訂正有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役会および監査等委員会の監査の状況
当社は、2022年12月23日開催の第17期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名と社外取締役3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
監査等委員会設置会社移行前の各監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について説明を受け、必要に応じて意見を表明すると共に重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行の適正性を監視しています。また、会計監査人から職務が適正に行われるための体制の整備について報告を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
監査役ならびに監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査役会
監査等委員会
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
監査等委員である常勤取締役は上記に加え、各事業本部の業務及び財産状況の監査を実施すると共に、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報・意見交換等を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に内部監査年間計画に基づき法令や社内規定等に係る遵守状況や実施プロセス等について監査を行います。改善が必要な事項が発見された場合には改善指示を出し、その後の報告を確認するフォローアップを徹底しています。内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査の実施状況及び結果について代表取締役社長及び監査等委員会に対して定期的及び必要に応じ適宜報告を行うデュアルレポートラインを有するほか、会計監査人とも適宜連携・調整を図ることで、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 二階堂 博文
指定有限責任社員・業務執行社員 松島 康治
(注) 継続監査年数につきましては、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 2名 その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、選定を行っています。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社の「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、不正リスク防止体制、経営者・監査等委員・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、評価を行なっております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査時間、業務の特性、報酬の前提となる見積もり算出根拠等を精査し、監査等委員会設置会社移行前は監査役会、移行後は監査等委員会の同意を受け、取締役会で決議することとしております。
f. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査役会および監査等委員会の監査の状況
当社は、2022年12月23日開催の第17期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役1名と社外取締役3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
監査等委員会設置会社移行前の各監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について説明を受け、必要に応じて意見を表明すると共に重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行の適正性を監視しています。また、会計監査人から職務が適正に行われるための体制の整備について報告を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
監査役ならびに監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査役会
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 木下 譲 | 2回 | 2回 | 100% |
| 三澤 貞一 | 2回 | 2回 | 100% |
| 中山 徹 | 2回 | 2回 | 100% |
監査等委員会
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 久留島 秀彦 | 10回 | 10回 | 100% |
| 山本 守 | 10回 | 10回 | 100% |
| 江幡 奈歩 | 10回 | 10回 | 100% |
| 中山 徹 | 10回 | 10回 | 100% |
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
監査等委員である常勤取締役は上記に加え、各事業本部の業務及び財産状況の監査を実施すると共に、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報・意見交換等を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に内部監査年間計画に基づき法令や社内規定等に係る遵守状況や実施プロセス等について監査を行います。改善が必要な事項が発見された場合には改善指示を出し、その後の報告を確認するフォローアップを徹底しています。内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査の実施状況及び結果について代表取締役社長及び監査等委員会に対して定期的及び必要に応じ適宜報告を行うデュアルレポートラインを有するほか、会計監査人とも適宜連携・調整を図ることで、内部監査の実効性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 二階堂 博文
指定有限責任社員・業務執行社員 松島 康治
(注) 継続監査年数につきましては、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 2名 その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、選定を行っています。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、当社の「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、不正リスク防止体制、経営者・監査等委員・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、評価を行なっております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,500 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 22,500 | - |
| 区分 | 当事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,500 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査時間、業務の特性、報酬の前提となる見積もり算出根拠等を精査し、監査等委員会設置会社移行前は監査役会、移行後は監査等委員会の同意を受け、取締役会で決議することとしております。
f. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。