訂正有価証券報告書-第17期(2021/10/01-2022/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役会および監査等委員会の監査の状況
当社は、令和4年12月23日開催の第17期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役1名(常勤)と社外取締役3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
当事業年度において当社は監査役会設置会社であり、個々の監査役の監査役会出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
監査等委員会設置会社移行前の各監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について説明を受け、必要に応じて意見を表明すると共に重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行の適正性を監視しています。また、会計監査人から職務が適正に行われるための体制の整備について報告を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
常勤監査役は上記に加え、各事業本部の業務及び財産状況の監査を実施すると共に、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報・意見交換等を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社移行前の内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に業務監査を内部監査年間計画に基づき実施しています。内部監査報告書は代表取締役、監査役に報告され、改善計画により、業務改善がなされる仕組みになっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 二階堂 博文
指定有限責任社員・業務執行社員 松島 康治
(注) 継続監査年数につきましては、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 4名 その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、選定を行っています。
さらに、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、不正リスク防止体制、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、評価を行なっております。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第15期(自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
第16期(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)(連結・個別)アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.提出理由
当社は、令和2年11月9日開催の監査役会において、下記のとおり、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議し、令和2年11月11日開催の取締役会において、当該議案を令和2年12月18日開催予定の第15回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
令和2年12月18日(第15期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成20年4月8日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、令和2年12月18日開催の第15期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会がアーク有限責任監査法人を候補者とした理由は、当社の事業規模や経営環境を踏まえた新たな視点での監査が必要な時期であること、およびアーク有限責任監査法人が会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、当社に適した効率的かつ効果的な監査業務の遂行が期待できること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査時間、業務の特性、報酬の前提となる見積もり算出根拠等を精査し、監査等委員会設置会社移行前は監査役会、移行後は監査等委員会の同意を受け、取締役会で決議することとしております。
f. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査役会および監査等委員会の監査の状況
当社は、令和4年12月23日開催の第17期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役1名(常勤)と社外取締役3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人及び内部監査室と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
当事業年度において当社は監査役会設置会社であり、個々の監査役の監査役会出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 木下 譲 | 12回 | 12回 | 100% |
| 三澤 貞一 | 12回 | 12回 | 100% |
| 中山 徹 | 12回 | 12回 | 100% |
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の検証、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。
監査等委員会設置会社移行前の各監査役は監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に従い、取締役会その他の重要な会議へ出席し、取締役から内部統制システムの構築・運用状況等について説明を受け、必要に応じて意見を表明すると共に重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の業務執行の適正性を監視しています。また、会計監査人から職務が適正に行われるための体制の整備について報告を受け、その監査状況及び結果等について報告を受けるなどの監査を実施しています。
常勤監査役は上記に加え、各事業本部の業務及び財産状況の監査を実施すると共に、代表取締役、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報・意見交換等を実施しています。
② 内部監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社移行前の内部統制の有効性及び業務執行状況について、内部監査部門である監査室2名が全部門を対象に業務監査を内部監査年間計画に基づき実施しています。内部監査報告書は代表取締役、監査役に報告され、改善計画により、業務改善がなされる仕組みになっております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 二階堂 博文
指定有限責任社員・業務執行社員 松島 康治
(注) 継続監査年数につきましては、2名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 4名 その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、独立性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、選定を行っています。
さらに、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の選定及び評価基準」に基づき、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、不正リスク防止体制、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーション、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を総合的に検討し、評価を行なっております。
g.監査法人の異動
当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第15期(自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日)(連結・個別)有限責任 あずさ監査法人
第16期(自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日)(連結・個別)アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
1.提出理由
当社は、令和2年11月9日開催の監査役会において、下記のとおり、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議し、令和2年11月11日開催の取締役会において、当該議案を令和2年12月18日開催予定の第15回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
令和2年12月18日(第15期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成20年4月8日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、令和2年12月18日開催の第15期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会設置会社移行前の監査役会がアーク有限責任監査法人を候補者とした理由は、当社の事業規模や経営環境を踏まえた新たな視点での監査が必要な時期であること、およびアーク有限責任監査法人が会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、当社に適した効率的かつ効果的な監査業務の遂行が期待できること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,500 | - | 22,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 22,500 | - | 22,500 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査内容、監査時間、業務の特性、報酬の前提となる見積もり算出根拠等を精査し、監査等委員会設置会社移行前は監査役会、移行後は監査等委員会の同意を受け、取締役会で決議することとしております。
f. 監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、会計監査人の過年度監査実績、当該事業年度の監査計画の内容及び報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断し、会計監査人の監査報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。