有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 9:07
【資料】
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【項目】
121項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名によって「監査役会」が組織されております。監査役は取締役会をはじめ経営会議など社内の主要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、定時及び臨時の監査役会を開催しております。また、取締役及び部門責任者に対して適宜、事業の状況の報告を求めて、財産の状況等につき調査するとともに、監査契約を締結している監査法人と情報や意見の交換等を行い、会計及び業務にかかる監査の一段の充実に努めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、管理部長を内部監査責任者として代表取締役社長が別に指名する内部監査担当者2名により実施する体制としております。年間の内部監査計画に基づいて全部門を対象に、内部監査担当者が監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。
なお、監査役及び内部監査責任者は、随時、監査法人と意見交換等を行うことで緊密な連携を保持しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
・会計監査業務を執行した公認会計士 吉川秀嗣及び大神匡
・会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名
ハ.監査法人の選定方針と理由
監査役及び監査役会は、会計監査の適正性および信頼性を確保するため、会計監査人が職業的専門家として適切な監査を実施しているかにつき、適宜監視を行い、その結果、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合など、必要があると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役及び監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する等の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、会計監査人の解任に必要な手続きを行います。
以上のような事実等の発生がないため、三優監査法人を監査法人に選定しております。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、「ハ.監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり監査法人の評価を行っており、三優監査法人について、監査法人の適格性および信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社11,000-11,000-
連結子会社----
11,000-11,000-

ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し、監査報酬を決定しております。
ニ.監査役及び監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画の内容や職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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