- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づいて本新株予約権の割当日以降に提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書。)、又は四半期報告書に記載された連結四半期損益計算書(四半期報告書における四半期損益計算書についても同様。)において、営業利益を計上した場合に、営業利益を最初に計上した期の有価証券報告書、又は四半期の四半期報告書の提出日の翌月1日から平成39年4月17日までに、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2017/03/30 10:43- #2 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
(1)ストック・オプションの内容
| 平成22年5月14日株主総会第3回ストック・オプション | 平成23年6月30日株主総会第5回ストック・オプション | 平成26年12月16日取締役会第6回ストック・オプション |
| 付与日 | 平成22年5月17日 | 平成23年9月28日 | 平成27年1月6日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社等の従業員等の地位にあることを要する。ただし、新株予約権を行使することができる期間に退任または退職した従業員等については、退任または退職後3ヶ月を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。また、新株予約権者が社外協力者として認定された地位に該当しなくなった場合においては、当社取締役会において特に認めた場合には、当社取締役会の決定に従い新株予約権を行使することができるものとする。 (注)2 | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、新株予約権を行使することができる期間に退任または退職した取締役または従業員については、退任または退職後3ヶ月を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができるものとする。(注)2 | 新株予約権者は、平成27年12月期から平成33年12月期までのいずれかの期において、当社の営業利益が20億円を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができるものとする。また、新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任または退職した取締役、監査役または従業員については、退任または退職後3ヶ月を経過するまでの間に限り本新株予約権を行使することができるものとする。(注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません | 同左 | 同左 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成24年9月11日付株式分割(1株につき20株の割合)及び
平成25年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しておりま
2017/03/30 10:43- #3 事業等のリスク
⑦提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況
当社は、前事業年度において一部タイトルの売上高が不振であったことから、重要な営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローも生じるとともに、取引先金融機関とのコミットメントライン契約に付されている財務制限条項に抵触いたしており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。
当事業年度において、当該契約に基づく借入金の返済を行う一方で依然営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローが生じております。
2017/03/30 10:43- #4 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記
- ミットメントライン契約
前事業年度(平成27年12月31日)
当社は、資金調達の安定性の確保を目的として、取引金融機関1社と平成27年4月にコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当事業年度末の借入金実行残高は以下のとおりであります。
コミットメントラインの総額 300,000千円
借入実行残高 298,000千円
差引額 2,000千円
上記のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにすること。
(3)本契約締結日以降の毎月末日時点の規定する取引先の売掛債権の合計金額を、それぞれの当該月末時点における実行済みの貸付元本の合計金額以上に維持すること。
当社は、当事業年度において重要な営業損失及び経常損失を計上する結果となり、(1)及び(2)の財務制限条項に抵触いたしておりますが、当社の手元資金にて返済原資を確保できております。
当事業年度(平成28年12月31日)
該当事項はありません。2017/03/30 10:43 - #5 新株予約権等の状況(連結)
3. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成27年12月期から平成33年12月期までのいずれかの期において、当社の営業利益が20億円を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
②上記①における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
2017/03/30 10:43- #6 業績等の概要
前事業年度から引き続き実施しているコスト管理施策の効果もあらわれ、積極的なプロモーションを実施しているなかでも、前事業年度と比較しても利益水準が改善しております。引き続きコスト管理を厳密に行ってまいります。なお、当事業年度において、コスト管理施策として本社の賃貸借契約を一部解約し、減損損失の計上を行っております。さらに、事業ポートフォリオの最適化を目的に、タイトルのクローズや譲渡等の利益の最大化を実施いたしました。
この結果、当事業年度の業績は、売上高は4,970百万円(前事業年度比9.3%の減少)、営業損失は361百万円(前事業年度は営業損失964百万円)、経常損失は401百万円(前事業年度は経常損失1,004百万円)、当期純損失は340百万円(前事業年度は当期純損失1,447百万円)となっております。
(注)ネイティブアプリケーションとは、特定のコンピューターの機種やOS上で直接実行可能なプログラムで構成されたアプリケーションソフトウェアのことをいいます。
2017/03/30 10:43- #7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
売上原価は4,293百万円となりました。これは主に新規採用に伴う労務費931百万円、モバイルアプリの制作に伴う外注費1,025百万円及びプラットフォーム事業者等への支払手数料1,715百万円となり、この結果、売上総利益は677百万円となりました。
③販売費及び一般管理費、営業利益
販売費及び一般管理費は1,038百万円となりました。これは主に、給料手当及び賞与92百万円、支払手数料110百万円、広告宣伝費522百万円となり、この結果、営業損失は361百万円となりました。
2017/03/30 10:43- #8 重要な後発事象、財務諸表(連結)
(9)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づいて本新株予約権の割当日以降に提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書。)、又は四半期報告書に記載された連結四半期損益計算書(四半期報告書における四半期損益計算書についても同様。)において、営業利益を計上した場合に、営業利益を最初に計上した期の有価証券報告書、又は四半期の四半期報告書の提出日の翌月1日から平成39年4月17日までに、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2017/03/30 10:43- #9 重要事象等、事業等のリスク(連結)
- 出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況
当社は、前事業年度において一部タイトルの売上高が不振であったことから、重要な営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローも生じるとともに、取引先金融機関とのコミットメントライン契約に付されている財務制限条項に抵触いたしており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。
当事業年度において、当該契約に基づく借入金の返済を行う一方で依然営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローが生じております。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を推進するため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。2017/03/30 10:43