四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更等)
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) |
| (会計方針の変更) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、以下4点の会計方針を変更しております。 (1)販売時付与ポイントについては、ポイント付与分の行使見込相当額を見積って収益に反映されるよう変更しております。 (2)消化仕入及び受託販売については、純額にて売上を計上するよう変更しております。 (3)デリバリー条件の付された輸出取引については、現地への着荷時に収益の認識を行う様変更しております。 (4)安心サービス補償については保証サービスであることから履行義務を認識し、期間按分により収益の認識を行う様変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 この結果、当第2四半期累計期間の売上高は253,548千円減少し、売上原価は189,623千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ39,496千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は40,177千円増加しております。 なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 |