有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
(注) 1 第2回新株予約権及び第3回新株予約権はストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2018年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 第2回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、下記(a)乃至(e)に定める決算期において、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(e)に掲げる各条件を充たした場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2016年3月期において経常利益が12億円を超過した場合
行使可能割合:7.5%
(b) 2016年3月期乃至2017年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合:17.5%
(c) 2016年3月期乃至2020年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:37.5%
(d) 2016年3月期乃至2021年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:67.5%
(e) 2016年3月期乃至2022年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、2016年3月期乃至2020年3月期のいずれかの期において経常利益が8億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 第3回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、下記(a)乃至(c)に定める決算期において、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各条件を充たした場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2017年3月期乃至2020年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:37.5%
(b) 2017年3月期乃至2021年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:67.5%
(c) 2017年3月期乃至2022年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、2017年3月期乃至2020年3月期のいずれかの期において経常利益が8億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
② 単価情報
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(200株)の単価であります。
3.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
| 現金及び預金 | - | 千円 | - | 千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
| 新株予約権戻入益 | 545 | 千円 | 322 | 千円 |
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) 自社株式オプションの内容
| 第2回新株予約権 取締役会の決議日 (2015年5月11日) | 第3回新株予約権 取締役会の決議日 (2016年11月7日) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 23名 | 当社取締役 2名 当社従業員 38名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注)2 | 普通株式 942,000株 | 普通株式 216,000株 |
| 付与日 | 2015年6月18日 | 2016年12月21日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年7月1日 至 2025年5月27日 | 自 2017年7月1日 至 2025年5月27日 |
(注) 1 第2回新株予約権及び第3回新株予約権はストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
2 株式数に換算して記載しております。なお、2018年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3 第2回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、下記(a)乃至(e)に定める決算期において、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(e)に掲げる各条件を充たした場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2016年3月期において経常利益が12億円を超過した場合
行使可能割合:7.5%
(b) 2016年3月期乃至2017年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合:17.5%
(c) 2016年3月期乃至2020年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:37.5%
(d) 2016年3月期乃至2021年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:67.5%
(e) 2016年3月期乃至2022年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、2016年3月期乃至2020年3月期のいずれかの期において経常利益が8億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4 第3回新株予約権の権利確定条件に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、下記(a)乃至(c)に定める決算期において、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(c)に掲げる各条件を充たした場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2017年3月期乃至2020年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:37.5%
(b) 2017年3月期乃至2021年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合:67.5%
(c) 2017年3月期乃至2022年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が30億円を超過した場合
行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、2017年3月期乃至2020年3月期のいずれかの期において経常利益が8億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| 第2回新株予約権 取締役会の決議日 (2015年5月11日) | 第3回新株予約権 取締役会の決議日 (2016年11月7日) | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前事業年度末 | 678,000 | 171,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 42,000 | 19,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 636,000 | 152,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 第2回新株予約権 取締役会の決議日 (2015年5月11日) | 第3回新株予約権 取締役会の決議日 (2016年11月7日) | |
| 権利行使価格 (円) | 754 | 577 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 1,400 | 300 |
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(200株)の単価であります。
3.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。