有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、個別の報酬額を決定しております。
個別の報酬額については、当社の企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、各取締役の役位、責務等に相応しい水準となるように決定しております。
また、基本報酬に加え、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式の付与については、営業利益計画を達成した場合に、業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、役位別に付与する株式数を決定しております。
監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2013年6月26日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定められております。また、2017年6月26日開催の定時株主総会において、上記報酬枠内で、取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額70,000千円以内と定めており、上記支給額には、当会計年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額を含めております。
2.監査役の報酬限度額は、2013年6月26日開催の定時株主総会において年額60,000千円以内と定められております。
3.当社は、取締役の使用人兼務役員に対する報酬を支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、個別の報酬額を決定しております。
個別の報酬額については、当社の企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、当社の業績、経営環境等を考慮のうえ、各取締役の役位、責務等に相応しい水準となるように決定しております。
また、基本報酬に加え、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式の付与については、営業利益計画を達成した場合に、業績向上及び企業価値向上への貢献度を評価し、役位別に付与する株式数を決定しております。
監査役の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 50,640 | 37,200 | - | - | - | 13,440 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,250 | 20,250 | - | - | - | - | 6 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2013年6月26日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定められております。また、2017年6月26日開催の定時株主総会において、上記報酬枠内で、取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額70,000千円以内と定めており、上記支給額には、当会計年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額を含めております。
2.監査役の報酬限度額は、2013年6月26日開催の定時株主総会において年額60,000千円以内と定められております。
3.当社は、取締役の使用人兼務役員に対する報酬を支給しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。