有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 11:48
【資料】
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【項目】
111項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
①普通株式
平成30年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-116271341,7471,808-
所有株式数
(単元)
-425890227,6353952640,644270,0151,582
所有株式数の割合(%)-0.160.3384.300.150.0115.05100.00-

(注)自己株式 276株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれております。
②A種優先株式
平成30年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)---1---1-
所有株式数
(単元)
---28---28-
所有株式数の割合(%)---100.00---100.00-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式84,000,000
A種優先株式28
84,000,000

(注)当社の発行可能株式総数は84,000,000株であり、普通株式の発行可能株式総数及ぶA種優先株式の発行可能株式総数の合計数とは異なります。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成30年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成30年6月28日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式27,003,08227,003,082東京証券取引所
市場第二部
権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
A種優先株式2828-(注)2
(注)3
27,003,11027,003,110--

(注) 1 提出日現在発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2 A種優先株式の単元株式数は1株となります。
3 A種優先株式の内容は、次のとおりです。
(1) 優先配当金
①A種優先配当金
当社は、平成29年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度において当該事業年度の末日を基準日と して行う剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき第2号に定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を配当する。
②A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、1事業年度毎に1株につき2,000,000円とする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当金の額は、1株につき2,000,000円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額とする。
③累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないとき(剰余金の配当が行われない場合を含む。)は、その不足額は、翌事業年度以降に累積するものとする。
④非参加条項
当社は、上記①及び②に基づくA種優先配当金の配当後、さらに分配可能額について普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当を行うときは、別段の定めをしない限り、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位での剰余金の配当を行わない。
(2) 残余財産の分配
①残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種登録株式質権者に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株に対する残余財産分配金に500を乗じた金額の残余財産分配金を、普通株主又は普通登録株式質権者に対する残余財産分配金の分配と同順位で支払う。
②非参加条項
A種優先株式又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①に定めるほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
A種優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、当社が会社法第322第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に定める場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。また、当社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
①A種優先株主は、平成32年12月16日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)、当社は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、次項に定める取得価額の金銭をA種優先株主に対して交付するものとする。ただし、分配可能額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきA種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分の方法により決定する。
②A種優先株式1株あたりの取得価額は、次に定める算式による金額とする。
A種優先株式1株あたりの取得価額=[100,000,000円]+[A種優先株式発行日の翌日から金銭対価取得請求日までの日数に応じて1年につき2,000,000円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。)]-[当社が当該A種優先株式につき支払ったA種優先配当金額合計額]
(6) 金銭を対価とする取得条項
①当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の承諾を得た場合、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次号に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。
②A種優先株式1株あたりの取得価額は、上記(5)②に定める取得価額とする。なお、この取得価額を算出する場合は、上記(5)②に定める取得価額の計算における「金銭対価取得請求日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、取得価額を計算する。
(7) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡による取得することについては、当社の取締役会の承認を要する。
(8) 種類株主総会における決議
本優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に定める場合を除き、本優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
新株予約権
当社が会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第6回新株予約権(平成28年5月13日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社監査役1名、当社従業員22名)
区分事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)1,052同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)557,560同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)452同左
新株予約権の行使期間自 平成28年12月20日
至 平成36年12月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 452
資本組入額 226
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6-

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式530株であります。
2 新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
3 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第1 94条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 新株予約権者の行使条件は次のとおりです。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3)新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第7回(その1)新株予約権(平成28年5月13日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社の親会社1社)
区分事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)1,500同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)795,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)377同左
新株予約権の行使期間自 平成32年12月16日
至 平成37年12月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 377
資本組入額 189
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権1個あたりの一部行使はできない。同左

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5-

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式530株であります。
2 新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
3 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第1 94条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第7回(その2)新株予約権(平成28年5月13日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名)
区分事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)1,000同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)530,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)377同左
新株予約権の行使期間自 平成32年12月16日
至 平成37年12月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 377
資本組入額 189
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6-

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、530株であります。
2 新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
3 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率


4 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第1 94条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 新株予約権者の行使条件は次のとおりです。
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
(3)新新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第8回新株予約権(平成28年5月13日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員27名)
区分事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)2,468同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,308,040同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)377同左
新株予約権の行使期間自 平成29年4月15日
至 平成39年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 377
資本組入額 189
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6-

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式530株であります。
2 新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数を調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式は適切に調整されるものとします。
3 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第1 94条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 新株予約権者の行使条件は次のとおりです。
(1)新株予約権者は、平成28年8月31日及び平成29年2月28日のいずれの時点においても、当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の総保有顧客数合計が下記①、②に掲げるいずれの水準をも満たした場合に限り、行使することができる。
①平成28年1月31日時点の株式会社エフエルシー(以下「FLC」といいます。)及びFLCの関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成28年8月31日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が60%以上増加したこと。
②平成28年1月31日時点のFLC及びFLCの関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成29年2月28日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が120%以上増加したこと。
なお、当該条件は当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)によって消滅会社、存続会社、完全親会社、完全子会社、分割会社、承継会社となった場合のいずれにおいても適用するものとする。
また、平成28年8月31日又は平成29年2月28日の各時点より前に当社による組織再編行為が行われ、当該組織再編行為の効力が生じた場合は、各時点における保有顧客数合計値は、組織再編行為後の当社及び当社の関係会社の保有顧客数合計とします。
なお、上記において、「関係会社」とは、親会社、子会社、関連会社および親会社の子会社を意味するものとします。
(2)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
(4)新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第9回新株予約権(平成28年11月10日開催の臨時株主総会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役3名、当社従業員18名)
区分事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)202,000同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)202,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)455同左
新株予約権の行使期間自 平成31年4月1日
至 平成34年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 455
資本組入額 228
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6-

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式1株であります。
2 新株予約権の目的となる株式数につき、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
3 新株予約権発行後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

4 新株予約権発行日後に、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新株発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新株発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 新株予約権の行使条件は次のとおりです。
(1)新株予約権者は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの売上高(当社の作成する連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)の合計額が平成27年10月1日から平成28年9月30日までの売上高の合計額に比して10パーセント以上増加し、かつ平成28年10月1日から平成29年9月30日までの期間内において単月の売上高が20億円を1回でも超える場合において、次の(a)から(d)までの各条件のうちいずれかの条件を充足するときは、割当てを受けた新株予約権のうち充足した条件において掲げる割合を限度として、新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
①平成31年3月期の期末日における当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社が定める当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の全部を平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
②上記①の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の全部を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
③上記①、②の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が95万件以上105万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
④上記①、②、③の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が85万件以上95万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(2)上記(1)における売上高の判定において、適用される会計基準の変更等により売上高の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を当社取締役会にて定めるものとする。また、保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者は、上記(1)に定める条件を充足したことにより自らが保有する新株予約権の全部又は一部を行使することが可能となった場合においても、その行使が可能となった日から1年を経過するまでの間は、その保有する新株予約権の総数の1/2を超える新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(4)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
(6)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
(9)新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合には、新株予約権の行使は認めない。
(10)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的たる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の定めに準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)5.の内容に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

第10回新株予約権(平成29年8月10日開催の取締役会決議に基づく)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役6名、当社従業員12名)
区分事業年度末現在
(平成30年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)62,300同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)62,300同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)862同左
新株予約権の行使期間自 平成31年4月1日
至 平成34年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)発行価額 862
資本組入額 431
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4-

(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式1株となります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとします。
2(1)新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割又は併合の比率


(2)当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行もしくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行普通株式数+新規発行
普通株式数
×1株あたりの
払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行普通株式数+新規発行普通株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に読み替えるものとします。
当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用します。また、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用します。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合には、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとします。
3(1)新株予約権者は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの売上高(当社の作成する連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)の合計額が平成27年10月1日から平成28年9月30日までの売上高の合計額に比して10パーセント以上増加し、かつ平成28年10月1日から平成29年12月31日までの期間内において単月の売上高が21.5億円を1回でも超える場合において、次の(a)から(d)までの各条件のうちいずれかの条件を充足するときは、割当てを受けた新株予約権のうち充足した条件において掲げる割合を限度として、新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)平成31年3月期の期末日における当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とします。)の重要業績評価指標として当社が定める当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の全部を平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(b)上記(a)の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の全部を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(c)上記(a)、(b)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が95万件以上105万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の2/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(d)上記(a)、(b)、(c)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が85万件以上95万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の1/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。

(2)上記①における売上高の判定において、適用される会計基準の変更等により売上高の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を当社取締役会にて定めるものとする。また、保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(3)新株予約権者は、上記①に定める条件を充足したことにより自らが保有する新株予約権の全部又は一部を行使することが可能となった場合においても、その行使が可能となった日から1年を経過するまでの間は、その保有する新株予約権の総数の1/2を超える新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(4)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5)新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
(6)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(7)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
(9)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
(11)その他の条件については、当社グループの取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を次に掲げる各条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、当該各条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注)2.で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件
再編対象会社の条件に準じて決定する。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総
数残高(株)
資本金増減額(千円)資本金残高
(千円)
資本準備金増
減額(千円)
資本準備金残
高(千円)
平成25年5月31日(注)1普通株式
15,000
普通株式
2,293,500
3,750952,9503,750162,450
平成25年8月31日
(注)1
普通株式
10,000
普通株式
2,303,500
2,500955,4502,500164,950
平成25年10月1日
(注)2
普通株式
4,607,000
普通株式
6,910,500
955,450164,950
平成26年1月31日
(注)1
普通株式
435,000
普通株式7,345,50036,322991,77236,322201,272
平成26年2月3日
(注)3
普通株式
767,900
普通株式
8,113,400
212,7081,204,480212,708413,980
平成26年8月4日
(注)1
普通株式
15,000
普通株式
8,128,400
3,1271,207,6083,127417,108
平成27年12月21日
(注)1
普通株式
45,000
普通株式
8,173,400
9,3821,216,9909,382426,490
平成28年3月17日
(注)1
普通株式
128,000
普通株式
8,301,400
37,8851,254,87637,885464,376
平成28年7月1日
(注)4
普通株式
13,664,460
普通株式
21,965,860
1,254,876464,376
平成28年7月29日
(注)1
普通株式
4,460,572
普通株式
26,426,432
1,130,7552,385,6311,130,7551,595,131
平成28年12月31日
(注)1
普通株式
79,500
普通株式
26,505,932
17,9672,403,59817,9671,613,098
平成29年3月31日
(注)1
普通株式
26,500
普通株式
26,532,432
5,9892,409,5875,9891,619,087
平成29年5月1日~
平成29年7月31日
(注)1
普通株式
270,840株
普通株式
26,803,272
78,5982,488,18578,5981,697,685
平成29年9月28日
(注5)
A種優先株式
28株
普通株式
26,803,272株
A種優先株式
28株
1,400,0003,888,1851,400,0003,097,685
平成29年9月30日~
平成29年12月31日
(注1)
普通株式
199,810
普通株式
27,003,082株
A種優先株式
28株
40,8903,929,07540,8903,138,575

(注)1.新株予約権の行使によるものであります。
2.株式分割(1:3)によるものであります。
3.有償第三者割当
割当先 株式会社光通信
発行価格 554円
資本組入額 277円
4.当社を株式交換完全親会社、株式会社エフエルシーを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
5.第三者割当
割当先 株式会社ブロードピーク
発行価額 2,800,000,000円
資本組入額 1,400,000,000円

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成30年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式A種優先株式 28-「1(1)② 発行済株式」の「内容」の記載を参照
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式200
--
完全議決権株式(その他)
普通株式27,001,300
270,013権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式(注)
普通株1,582
--
発行済株式総数27,003,110--
総株主の議決権-270,013-

(注)「単元未満株式」の欄には、自己株式76株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数(株)
他人名義
所有株式数(株)
所有株式数の
合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式の割合(%)
(自己保有株式)山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1200-2000.0
株式会社プレミアムウォーターホールディングス

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