有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. 平成28年7月1日付の、当社を完全親会社、株式会社エフエルシーを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与しております。なお、付与対象者の区分及び人数は、株式会社エフエルシーにおける付与日時点のものであります。
3.① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の子会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
4.新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
5. ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6.① 新株予約権者は、平成28年8月31日及び平成29年2月28日のいずれの時点においても、当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の総保有顧客数合計が下記(a)(b)に掲げるいずれの水準をも満たした場合に限り、行使することができる。
(a)平成28年1月31日時点の株式会社エフエルシー(東京都渋谷区神宮前一丁目4番16号)及びその関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成28年8月31日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が60%以上増加したこと。
(b)平成28年1月31日時点の株式会社エフエルシー及びその関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成29年2月28日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が120%以上増加したこと。
なお、当該条件は当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)によって消滅会社、存続会社、完全親会社、完全子会社、分割会社、承継会社となった場合のいずれにおいても適用するものとする。
また、平成28年8月31日又は平成29年2月28日の各時点より前に当社による組織再編行為が行われ、当該組織再編行為の効力が生じた場合は、各時点における保有顧客数合計値は、組織再編行為後の当社及び当社の関係会社の保有顧客数合計とする。
なお、上記において、「関係会社」とは、親会社、子会社、関連会社及び親会社の子会社を意味するものとする。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
④ 新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
7.① 新株予約権者は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの売上高(当社の作成する連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)の合計額が平成27年10月1日から平成28年9月30日までの売上高の合計額に比して10パーセント以上増加し、かつ平成28年10月1日から平成29年9月30日までの期間内において単月の売上高が20億円を1回でも超える場合において、次の(a)から(d)までの各条件のうちいずれかの条件を充足するときは、割当てを受けた本新株予約権のうち充足した条件において掲げる割合を限度として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 平成31年3月期の期末日における当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社が定める当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(b) 上記(a)の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(c) 上記(a)、(b)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が95万件以上105万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(d) 上記(a)、(b)、(c)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が85万件以上95万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
② 上記①における売上高の判定において、適用される会計基準の変更等により売上高の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を当社取締役会にて定めるものとする。また、保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、上記①に定める条件を充足したことにより自らが保有する本新株予約権の全部又は一部を行使することが可能となった場合においても、その行使が可能となった日から1年を経過するまでの間は、その保有する本新株予約権の総数の1/2を超える本新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ 本新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
⑨ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合には、本新株予約権の行使は認めない。
⑩ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができない。
8.① 新株予約権者は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの売上高(当社の作成する連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)の合計額が平成27年10月1日から平成28年9月30日までの売上高の合計額に比して10パーセント以上増加し、かつ平成28年10月1日から平成29年12月31日までの期間内において単月の売上高が21.5億円を1回でも超える場合において、次の(a)から(d)までの各条件のうちいずれかの条件を充足するときは、割当てを受けた本新株予約権のうち充足した条件において掲げる割合を限度として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 平成31年3月期の期末日における当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社が定める当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(b) 上記(a)の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(c) 上記(a)、(b)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が95万件以上105万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(d) 上記(a)、(b)、(c)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が85万件以上95万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
② 上記①における売上高の判定において、適用される会計基準の変更等により売上高の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を当社取締役会にて定めるものとする。また、保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、上記①に定める条件を充足したことにより自らが保有する本新株予約権の全部又は一部を行使することが可能となった場合においても、その行使が可能となった日から1年を経過するまでの間は、その保有する本新株予約権の総数の1/2を超える本新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ 本新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
⑨ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合には、本新株予約権の行使は認めない。
⑩ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第10回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.類似企業の株価週次データより算定しております。
2.付与日から権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.配当実績に基づいて算定しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りが全てマイナス金利であるため、0%と仮定を置いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第6回ストック・オプション(注)2 | 第7回(その1)ストック・オプション(注)2 | 第7回(その2)ストック・オプション(注)2 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 監査役1名 従業員22名 | 株主1名 | 取締役1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 743,060株 | 普通株式 795,000株 | 普通株式 530,000株 |
| 付与日 | 平成26年12月19日 | 平成28年3月1日 | 平成28年3月1日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成28年12月20日から 平成36年12月17日まで | 平成32年12月16日から 平成37年12月15日まで | 平成32年12月16日から 平成37年12月15日まで |
| 第8回ストック・オプション(注)2 | 第9回ストック・オプション | 第10回ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名、監査役1名 従業員27名 | 取締役2名 従業員19名 | 取締役6名 従業員12名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 1,443,190株 | 普通株式 202,000株 | 普通株式 62,300株 |
| 付与日 | 平成28年4月15日 | 平成28年11月30日 | 平成29年9月4日 |
| 権利確定条件 | (注)6 | (注)7 | (注)8 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成29年4月15日から 平成39年3月31日まで | 平成31年4月1日から 平成34年3月31日まで | 平成31年4月1日から 平成34年3月31日まで |
(注)1. 株式数に換算して記載しております。
2. 平成28年7月1日付の、当社を完全親会社、株式会社エフエルシーを完全子会社とする株式交換により、同社の新株予約権者に対し、株式交換比率に照らして同等の価値を有する当社の新株予約権を付与しております。なお、付与対象者の区分及び人数は、株式会社エフエルシーにおける付与日時点のものであります。
3.① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の子会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権1個当たりの一部行使はできない。
4.新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
5. ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りでない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
6.① 新株予約権者は、平成28年8月31日及び平成29年2月28日のいずれの時点においても、当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の総保有顧客数合計が下記(a)(b)に掲げるいずれの水準をも満たした場合に限り、行使することができる。
(a)平成28年1月31日時点の株式会社エフエルシー(東京都渋谷区神宮前一丁目4番16号)及びその関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成28年8月31日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が60%以上増加したこと。
(b)平成28年1月31日時点の株式会社エフエルシー及びその関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計と比較し、平成29年2月28日時点の当社及び当社の関係会社におけるウォーターサーバー事業の保有顧客数合計が120%以上増加したこと。
なお、当該条件は当社が合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)によって消滅会社、存続会社、完全親会社、完全子会社、分割会社、承継会社となった場合のいずれにおいても適用するものとする。
また、平成28年8月31日又は平成29年2月28日の各時点より前に当社による組織再編行為が行われ、当該組織再編行為の効力が生じた場合は、各時点における保有顧客数合計値は、組織再編行為後の当社及び当社の関係会社の保有顧客数合計とする。
なお、上記において、「関係会社」とは、親会社、子会社、関連会社及び親会社の子会社を意味するものとする。
② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役・従業員の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の関係会社の取締役・執行役員・監査役を任期満了により退任した場合、又は従業員を定年退職した場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
④ 新株予約権1個あたりの一部行使はできない。
7.① 新株予約権者は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの売上高(当社の作成する連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)の合計額が平成27年10月1日から平成28年9月30日までの売上高の合計額に比して10パーセント以上増加し、かつ平成28年10月1日から平成29年9月30日までの期間内において単月の売上高が20億円を1回でも超える場合において、次の(a)から(d)までの各条件のうちいずれかの条件を充足するときは、割当てを受けた本新株予約権のうち充足した条件において掲げる割合を限度として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 平成31年3月期の期末日における当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社が定める当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(b) 上記(a)の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(c) 上記(a)、(b)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が95万件以上105万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(d) 上記(a)、(b)、(c)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が85万件以上95万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
② 上記①における売上高の判定において、適用される会計基準の変更等により売上高の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を当社取締役会にて定めるものとする。また、保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、上記①に定める条件を充足したことにより自らが保有する本新株予約権の全部又は一部を行使することが可能となった場合においても、その行使が可能となった日から1年を経過するまでの間は、その保有する本新株予約権の総数の1/2を超える本新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ 本新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
⑨ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合には、本新株予約権の行使は認めない。
⑩ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができない。
8.① 新株予約権者は、平成28年10月1日から平成29年9月30日までの売上高(当社の作成する連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)に基づき当社が合理的に算定した、同計算書のうち対象となる期間における売上高を指すものとし、以下同様とする。)の合計額が平成27年10月1日から平成28年9月30日までの売上高の合計額に比して10パーセント以上増加し、かつ平成28年10月1日から平成29年12月31日までの期間内において単月の売上高が21.5億円を1回でも超える場合において、次の(a)から(d)までの各条件のうちいずれかの条件を充足するときは、割当てを受けた本新株予約権のうち充足した条件において掲げる割合を限度として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(a) 平成31年3月期の期末日における当社グループ(当社及び当社の子会社の総称をいい、以下同様とする。)の重要業績評価指標として当社が定める当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(b) 上記(a)の条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が105万件以上となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の全部を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(c) 上記(a)、(b)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が95万件以上105万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
(d) 上記(a)、(b)、(c)の各条件を充足しなかった場合において、平成32年3月期の期末日における当社グループ全体の保有契約件数が85万件以上95万件未満となるとき
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/3を平成32年4月1日から平成34年3月31日までの期間内に行使することができる。
② 上記①における売上高の判定において、適用される会計基準の変更等により売上高の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を当社取締役会にて定めるものとする。また、保有契約件数の定義に変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、上記①に定める条件を充足したことにより自らが保有する本新株予約権の全部又は一部を行使することが可能となった場合においても、その行使が可能となった日から1年を経過するまでの間は、その保有する本新株予約権の総数の1/2を超える本新株予約権を行使することができないものとする。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずるときは、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧ 本新株予約権の質入れ、その他の担保権の設定は認めない。
⑨ 新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合には、本新株予約権の行使は認めない。
⑩ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回ストック・オプション | 第4回ストック・オプション | 第6回ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 180,000 | ― | ― | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | 180,000 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | 256,000 | 637,060 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | 256,000 | 79,500 | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | ― | ― | 557,560 | |
| 第7回(その1)ストック・オプション | 第7回(その2)ストック・オプション | 第8回ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 795,000 | 530,000 | 1,443,190 | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | 1,443,190 | |
| 未確定残 | 795,000 | 530,000 | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | 1,443,190 | |
| 権利行使 | ― | ― | 135,150 | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | ― | ― | 1,308,040 | |
| 第9回ストック・オプション | 第10回ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 202,000 | ― | |
| 付与 | ― | 62,300 | |
| 失効 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 未確定残 | 202,000 | 62,300 | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | |
| 未行使残 | ― | ― | |
② 単価情報
| 第3回ストック・オプション | 第4回ストック・オプション | 第6回ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 961 | 515 | 452 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | 590 | 890 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 3,300 | 7,696 | ― |
| 第7回(その1)ストック・オプション | 第7回(その2)ストック・オプション | 第8回ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 378 | 378 | 378 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | 1,242 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― | ― | 2,156 |
| 第9回ストック・オプション | 第10回ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 455 | 862 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 5 | 45 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第10回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性 | (注)1 | 25.1% |
| 予想残存期間 | (注)2 | 3.5年 |
| 予想配当 | (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 | (注)4 | 0.0% |
(注)1.類似企業の株価週次データより算定しております。
2.付与日から権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.配当実績に基づいて算定しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りが全てマイナス金利であるため、0%と仮定を置いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。