四半期報告書-第18期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

【提出】
2023/08/14 14:58
【資料】
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【項目】
36項目
②【発行済株式】
種類第1四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年6月30日)
提出日現在発行数(株)
(2023年8月14日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式29,644,43229,644,432東京証券取引所
スタンダード市場
権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
A種優先株式2828-(注)2
(注)3
29,644,46029,644,460--

(注)1.提出日現在発行数には、2023年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種優先株式の単元株式数は1株となります。
3.A種優先株式の内容は、次のとおりです。
(1) 優先配当金
①A種優先配当金
当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して定款第43条第1項に規定する基準日に係る剰余金の配当を行う場合に限り、定款第42条の規定に基づいて行う取締役会の決議により、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき第2号に定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を配当する。
②A種優先配当金の額
A種優先配当金の額は、1事業年度毎に1株につき2,000,000円とする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当金の額は、1株につき2,000,000円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額とする。
③累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないとき(剰余金の配当が行われない場合を含む。)は、その不足額は、翌事業年度以降に累積するものとする。
④非参加条項
当社は、上記①及び②に基づくA種優先配当金の配当後、さらに分配可能額について普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当を行うときは、別段の定めをしない限り、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位での剰余金の配当を行わない。
(2) 残余財産の分配
①残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種登録株式質権者に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株に対する残余財産分配金に500を乗じた金額の残余財産分配金を、普通株主又は普通登録株式質権者に対する残余財産分配金の分配と同順位で支払う。
②非参加条項
A種優先株式又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①に定めるほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
A種優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に定める場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。また、当社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(5) 金銭を対価とする取得条項
①当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の承諾を得た場合、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次号に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。
②A種優先株式1株あたりの取得価額は、次に定める算式による金額とする。
A種優先株式1株あたりの取得価額=[100,000,000円]+[A種優先株式発行日の翌日から金銭対価取得請求日までの日数に応じて1年につき2,000,000円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。)]-[当社が当該A種優先株式につき支払ったA種優先配当金額合計額]
(6) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を要する。
(7) 種類株主総会における決議
本優先株主は株主総会において議決権を有しない。また、当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に定める場合を除き、本優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

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