有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
②【発行済株式】
(注) 1.提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.B種種類株式の単元株式数は100株となります。
3.当事業年度末現在におけるB種種類株式の内容は、次のとおりです。
(1) 剰余金の配当
当会社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者と同順位で、B種種類株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につき配当する剰余金の額の1倍(普通株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金額(計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、1円未満の端数は切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
(2) 残余財産の分配
当会社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、B種種類株主又はB種登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位にて、B種種類株式1株につき、普通株式1株と同順位かつ普通株式1株につき分配する残余財産の額の1倍(普通株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金額(計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、1円未満の端数は切り捨てる。)の残余財産の分配を行う。
(3) 議決権
B種種類株主は株主総会においてB種種類株式100株につき1個の議決権を有し、100株未満については議決権を有しない。
(4) 種類株主総会
当会社は、普通株式及びB種種類株式について、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
B種種類株主は、法令の定める範囲内において、当会社に対し、当会社の普通株式の交付と引換えに、B種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、かかる請求があった場合、当会社は、取得するB種種類株式の1倍(普通株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の数(計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、1株未満の端数は切り捨てる。)の普通株式をB種種類株主に交付する。
(6) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 21,819,399 | 21,883,899 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| B種種類株式 | 9,046,070 | 9,046,070 | - | (注)2,3 |
| 計 | 30,865,469 | 30,929,969 | - | - |
(注) 1.提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.B種種類株式の単元株式数は100株となります。
3.当事業年度末現在におけるB種種類株式の内容は、次のとおりです。
(1) 剰余金の配当
当会社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者と同順位で、B種種類株式1株につき、普通株主又は普通登録株式質権者に対して普通株式1株につき配当する剰余金の額の1倍(普通株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金額(計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、1円未満の端数は切り捨てる。)の剰余金の配当をする。
(2) 残余財産の分配
当会社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、B種種類株主又はB種登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位にて、B種種類株式1株につき、普通株式1株と同順位かつ普通株式1株につき分配する残余財産の額の1倍(普通株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金額(計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、1円未満の端数は切り捨てる。)の残余財産の分配を行う。
(3) 議決権
B種種類株主は株主総会においてB種種類株式100株につき1個の議決権を有し、100株未満については議決権を有しない。
(4) 種類株主総会
当会社は、普通株式及びB種種類株式について、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない。ただし、同項第1号に規定する定款の変更(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、この限りでない。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
B種種類株主は、法令の定める範囲内において、当会社に対し、当会社の普通株式の交付と引換えに、B種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、かかる請求があった場合、当会社は、取得するB種種類株式の1倍(普通株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式の無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の数(計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、1株未満の端数は切り捨てる。)の普通株式をB種種類株主に交付する。
(6) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する