有価証券報告書-第11期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成25年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び平成25年10月1日付株式分割(1株につき5株)によ
る株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又
はこれらに準じる地位にあることを要する。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.①新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本
新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を
最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新
株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成27年9月期乃至平成29年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が8億円以上である場合
行使可能割合75%
(b)平成27年9月期乃至平成31年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が15億円以上である場合
行使可能割合100%
②上記①における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計
算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等
により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途
参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものと
する。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役員、監査
役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある
と取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通
取引終値が一度でも本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である平成28年1月19日の東
京証券取引所における当社普通株式の終値である金634円に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権
者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなくてはならないものとする。但
し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な疑義が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが
判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に
大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.①新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本
新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を
最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新
株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成29年9月期乃至平成31年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が475百万円以上である場
合 行使可能割合70%
(b)平成29年9月期乃至平成33年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場
合 行使可能割合100%
②上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益
計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるも
のとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員、執行役員、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.①新株予約権は、下記(a)、(b)または(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当て
られた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当
該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使
可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成30年9月期乃至平成32年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場
合 行使可能割合10%
(b)平成30年9月期乃至平成35年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が1,000百万円以上である
場合 行使可能割合80%
(c)平成30年9月期乃至平成35年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が1,500百万円以上である
場合 行使可能割合100%
②上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益
計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるも
のとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員、執行役員、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成25年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び平成25年10月1日付株式分割(1株につき5株)によ
る株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成25年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び平成25年10月1日付株式分割(1株につき5株)によ
る株式分割後の価格に換算して記載しております。
5.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第13回新株予約権(有償ストック・オプション)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.割当日:平成29年8月21日
権利行使期間:平成31年1月1日から平成36年8月20日まで
3.直近の配当実績に基づき算定しております。
4.満期までの期間に対応した償還年月日平成36年6月20日の長期国債334の流通利回りでありま
す。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | ― | ― |
2.財貨取得取引における当初の資産計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 現金及び預金 | 5,747 | 3,545 |
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | ― | 1,218 |
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | 第12回 新株予約権 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員19名 | 当社取締役3名 当社監査役3名 当社従業員26名 | 当社取締役3名 当社従業員18名 | 当社取締役1名 | 当社取締役2名 当社監査役1名 当社従業員14名 子会社取締役2名 子会社従業員7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1、2 | 普通株式 225,000株 | 普通株式 192,500株 | 普通株式 680,000株 | 普通株式 878,000株 | 普通株式 486,900株 |
| 付与日 | 平成23年12月30日 | 平成24年12月25日 | 平成26年10月6日 | 平成28年2月4日 | 平成28年3月31日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | 同左 | (注)4 | (注)5 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めなし | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成25年12月31日 ~ 平成33年12月30日 | 平成26年12月26日 ~ 平成34年12月18日 | 平成28年1月1日 ~ 平成33年10月5日 | 平成28年2月4日 ~ 平成38年2月3日 | 平成30年1月1日 ~ 平成35年3月30日 |
| 第13回 新株予約権 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役1名 当社執行役員4名 当社従業員23名 子会社取締役1名 子会社執行役員1名 子会社従業員7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1、2 | 普通株式 393,900株 |
| 付与日 | 平成29年8月21日 |
| 権利確定条件 | (注)7 |
| 対象勤務期間 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成31年1月1日 ~ 平成36年8月20日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成25年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び平成25年10月1日付株式分割(1株につき5株)によ
る株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又
はこれらに準じる地位にあることを要する。
②その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.①新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本
新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を
最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新
株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成27年9月期乃至平成29年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が8億円以上である場合
行使可能割合75%
(b)平成27年9月期乃至平成31年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が15億円以上である場合
行使可能割合100%
②上記①における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計
算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等
により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途
参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものと
する。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、執行役員、監査
役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある
と取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通
取引終値が一度でも本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である平成28年1月19日の東
京証券取引所における当社普通株式の終値である金634円に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権
者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなくてはならないものとする。但
し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な疑義が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが
判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に
大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.①新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本
新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を
最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新
株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成29年9月期乃至平成31年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が475百万円以上である場
合 行使可能割合70%
(b)平成29年9月期乃至平成33年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場
合 行使可能割合100%
②上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益
計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるも
のとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員、執行役員、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.①新株予約権は、下記(a)、(b)または(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当て
られた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当
該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使
可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)平成30年9月期乃至平成32年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場
合 行使可能割合10%
(b)平成30年9月期乃至平成35年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が1,000百万円以上である
場合 行使可能割合80%
(c)平成30年9月期乃至平成35年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が1,500百万円以上である
場合 行使可能割合100%
②上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益
計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用
等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標および新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるも
のとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員、執行役員、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | 第12回 新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | ― | 486,900 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | 486,900 |
| 未確定残 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 10,000 | 32,500 | 660,000 | 878,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― | 486,900 |
| 権利行使 | ― | 12,500 | ― | ― | |
| 失効 | ― | 5,000 | 29,000 | ― | 62,900 |
| 未行使残 | 10,000 | 15,000 | 631,000 | 878,000 | 424,000 |
| 第13回 新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | 393,900 |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 393,900 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
(注)平成25年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び平成25年10月1日付株式分割(1株につき5株)によ
る株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 312 | 312 | 1,507 | 654 | 662 |
| 行使時平均株価 (円) | ― | 882 | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 8,420 | 4,926 | 2,000 | 100 | 1,000 |
| 第13回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 920 |
| 行使時平均株価 (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 900 |
(注)平成25年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び平成25年10月1日付株式分割(1株につき5株)によ
る株式分割後の価格に換算して記載しております。
5.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第13回新株予約権(有償ストック・オプション)についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 84.18% |
| 満期までの期間 (注)2 | 7年 |
| 配当利回り (注)3 | 0% |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.019% |
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.割当日:平成29年8月21日
権利行使期間:平成31年1月1日から平成36年8月20日まで
3.直近の配当実績に基づき算定しております。
4.満期までの期間に対応した償還年月日平成36年6月20日の長期国債334の流通利回りでありま
す。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。