訂正有価証券報告書-第15期(2020/10/01-2021/09/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である2016年1月19日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金634円に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなくてはならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な疑義が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.① 新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2017年9月期乃至2019年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が475百万円以上である場合
行使可能割合70%
(b) 2017年9月期乃至2021年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場合
行使可能割合100%
② 上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.① 新株予約権は、下記(a)、(b)又は(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2018年9月期乃至2020年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が700百万円以上である場合
行使可能割合10%
(b) 2018年9月期乃至2023年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が1,000百万円以上である場合
行使可能割合80%
(c) 2018年9月期乃至2023年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が1,500百万円以上である場合
行使可能割合100%
② 上記①における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年(2018年)1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権が対象となりますが、同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権が対象となりますが、同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | - | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 新株予約権戻入益 | 92 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | 第12回 新株予約権 | 第13回 新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員19名 | 当社取締役3名 当社監査役3名 当社従業員26名 | 当社取締役1名 | 当社取締役2名 当社監査役1名 当社従業員14名 子会社取締役2名 子会社従業員7名 | 当社取締役1名 当社執行役員4名 当社従業員23名 子会社取締役1名 子会社執行役員1名 子会社従業員7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1、2 | 普通株式 225,000株 | 普通株式 192,500株 | 普通株式 878,000株 | 普通株式 486,900株 | 普通株式 393,900株 |
| 付与日 | 2011年12月30日 | 2012年12月25日 | 2016年2月4日 | 2016年3月31日 | 2017年8月21日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | 同左 | (注)4 | (注)5 | (注)6 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めなし | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 2013年12月31日 ~ 2021年12月30日 | 2014年12月26日 ~ 2022年12月18日 | 2016年2月4日 ~ 2026年2月3日 | 2018年1月1日 ~ 2023年3月30日 | 2019年1月1日 ~ 2024年8月20日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役及び従業員又はこれらに準じる地位にあることを要する。
② その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前営業日である2016年1月19日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である金634円に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなくてはならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な疑義が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.① 新株予約権は、下記(a)及び(b)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2017年9月期乃至2019年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が475百万円以上である場合
行使可能割合70%
(b) 2017年9月期乃至2021年9月期のうち、いずれかの期において当期純利益が700百万円以上である場合
行使可能割合100%
② 上記①における当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき当期純利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.① 新株予約権は、下記(a)、(b)又は(c)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2018年9月期乃至2020年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が700百万円以上である場合
行使可能割合10%
(b) 2018年9月期乃至2023年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が1,000百万円以上である場合
行使可能割合80%
(c) 2018年9月期乃至2023年9月期のうち、いずれかの期において経常利益が1,500百万円以上である場合
行使可能割合100%
② 上記①における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の役員、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | 第12回 新株予約権 | 第13回 新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||||
| 前連結会計年度末 | 10,000 | 7,500 | 253,600 | 367,600 | 332,300 |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | 10,000 | 7,500 | 253,600 | 367,600 | 332,300 |
(注) 2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第8回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | 第12回 新株予約権 | 第13回 新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 312 | 312 | 654 | 662 | 920 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価 単価 (円) | 8,420 | 4,926 | 100 | 1,000 | 900 |
(注) 2013年1月15日付株式分割(1株につき500株)及び2013年10月1日付株式分割(1株につき5株)による株式分割後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年(2018年)1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権が対象となりますが、同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権が対象となりますが、同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。