有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な扱いに従って、前事業年度にかかる内容は記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度まで流動資産の「その他」に含めておりました「関係会社短期貸付金」及び「未収法人税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「その他」に表示していた881百万円は、「関係会社短期貸付金」150百万円、「未収法人税等」128百万円、「その他」602百万円として組替えております。
また、前事業年度まで流動負債の「その他」に含めておりました「前受金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示していた3百万円は、「前受金」3百万円として組替えております。
(損益計算書)
前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました「財務手数料」(当事業年度2百万円)は、その金額的重要性が乏しくなったため、営業外費用「その他」に含めております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な扱いに従って、前事業年度にかかる内容は記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度まで流動資産の「その他」に含めておりました「関係会社短期貸付金」及び「未収法人税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「その他」に表示していた881百万円は、「関係会社短期貸付金」150百万円、「未収法人税等」128百万円、「その他」602百万円として組替えております。
また、前事業年度まで流動負債の「その他」に含めておりました「前受金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「その他」に表示していた3百万円は、「前受金」3百万円として組替えております。
(損益計算書)
前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました「財務手数料」(当事業年度2百万円)は、その金額的重要性が乏しくなったため、営業外費用「その他」に含めております。