有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬より構成されております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、①当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすること、②取締役の固定報酬は、代表取締役・取締役別の体系とし、その基準額は役員報酬規程に基づき取締役会で決定するものとすること、③譲渡制限付株式報酬の支給割合の決定の方針は、取締役に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、適切、公正かつバランスの取れたものであることを取締役会で決定するものとすることであります。
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、社外取締役と協議のうえ役員報酬規程に基づき決定しております。
当社の役員の報酬は、2003年2月14日開催の創立総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、この報酬額とは別枠にて、取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に計上した当社の取締役及び監査役の報酬等は以下のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬より構成されております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、①当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすること、②取締役の固定報酬は、代表取締役・取締役別の体系とし、その基準額は役員報酬規程に基づき取締役会で決定するものとすること、③譲渡制限付株式報酬の支給割合の決定の方針は、取締役に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、適切、公正かつバランスの取れたものであることを取締役会で決定するものとすることであります。
取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、社外取締役と協議のうえ役員報酬規程に基づき決定しております。
当社の役員の報酬は、2003年2月14日開催の創立総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、この報酬額とは別枠にて、取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に計上した当社の取締役及び監査役の報酬等は以下のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 41,388 | 26,520 | - | 14,868 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,180 | 15,180 | - | - | - | 4 |