有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。当社は、取締役(社外取締役を除く)の報酬を、固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、代表取締役とその他の取締役とで別の体系として、会社への貢献度、役割の重要性、責任範囲、他社水準及び会社の経営状態を総合的に勘案して決定するものとします。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬等及び非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、毎年一定の時期に支給することとします。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役会(「e」の委任を受けた代表取締役社長)は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役の意欲を高めることのできる適正、公正かつバランスの取れた報酬割合となるよう、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とします。社外取締役は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長に対し、取締役の個人別の報酬に関する意見を述べるものとし、代表取締役社長は、当該意見を得たうえで、役員報酬規程に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しなければなりません。
なお、譲渡制限付株式報酬については、当社取締役会が、取締役個人別の割当株式数の前提となる金銭報酬債権額を決議します。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2003年2月24日開催の創立総会において、年額200百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。当該創立総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式報酬の総額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の金銭報酬の額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長横山周史が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定です。
これらの権限を委任した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系を実現するためには、当社の全事業を統括する立場にある代表取締役社長に個人別の報酬額の具体的内容を決定させることが適当であると判断したためです。
当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長において、社外取締役の意見を得たうえで、役員報酬規程に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、当社取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2022年6月24日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名(うち社外監査役1名)及び2023年6月22日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.当社は、業績連動報酬等及び非金銭報酬等双方の性格を有する報酬として、取締役に対し、譲渡制限付株式報酬を交付しておりま
す。上記表においては、かかる譲渡制限付株式報酬の総額等を、「譲渡制限付株式報酬」に含めて記載しております。
各取締役に対し支給する譲渡制限付株式報酬の算定の基礎として選定した指標は、会社への貢献度、役割の重要性、責任範囲等であり、また、当該指標を選定した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系とする当社の決定方針を反映する指標として、上記の各事項が適切であると判断したためです。
譲渡制限付株式報酬の支給を受けた横山周史氏は、当社の代表取締役社長として、当社の全事業を統括する立場として重要な職責を果たし、当社に対し大きな貢献をいたしました。また、同様に譲渡制限付株式報酬の支給を受けた臼井大祐氏は、当社の取締役COOとして、全社営業を統括する立場として重要な職責を果たし、当社に対し大きく貢献をいたしました。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬17,871千円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」といいます。)を以下のとおり決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とします。当社は、取締役(社外取締役を除く)の報酬を、固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、代表取締役とその他の取締役とで別の体系として、会社への貢献度、役割の重要性、責任範囲、他社水準及び会社の経営状態を総合的に勘案して決定するものとします。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬等及び非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、毎年一定の時期に支給することとします。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役会(「e」の委任を受けた代表取締役社長)は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役の意欲を高めることのできる適正、公正かつバランスの取れた報酬割合となるよう、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とします。社外取締役は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長に対し、取締役の個人別の報酬に関する意見を述べるものとし、代表取締役社長は、当該意見を得たうえで、役員報酬規程に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しなければなりません。
なお、譲渡制限付株式報酬については、当社取締役会が、取締役個人別の割当株式数の前提となる金銭報酬債権額を決議します。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2003年2月24日開催の創立総会において、年額200百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません)。当該創立総会終結時点の取締役の員数は4名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、譲渡制限付株式報酬の総額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。
監査役の金銭報酬の額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長横山周史が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は各取締役の基本報酬の額の決定です。
これらの権限を委任した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系を実現するためには、当社の全事業を統括する立場にある代表取締役社長に個人別の報酬額の具体的内容を決定させることが適当であると判断したためです。
当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長において、社外取締役の意見を得たうえで、役員報酬規程に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、当社取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67,371 | 49,500 | - | 17,871 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,580 | 14,580 | - | - | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2022年6月24日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役1名(うち社外監査役1名)及び2023年6月22日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.当社は、業績連動報酬等及び非金銭報酬等双方の性格を有する報酬として、取締役に対し、譲渡制限付株式報酬を交付しておりま
す。上記表においては、かかる譲渡制限付株式報酬の総額等を、「譲渡制限付株式報酬」に含めて記載しております。
各取締役に対し支給する譲渡制限付株式報酬の算定の基礎として選定した指標は、会社への貢献度、役割の重要性、責任範囲等であり、また、当該指標を選定した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系とする当社の決定方針を反映する指標として、上記の各事項が適切であると判断したためです。
譲渡制限付株式報酬の支給を受けた横山周史氏は、当社の代表取締役社長として、当社の全事業を統括する立場として重要な職責を果たし、当社に対し大きな貢献をいたしました。また、同様に譲渡制限付株式報酬の支給を受けた臼井大祐氏は、当社の取締役COOとして、全社営業を統括する立場として重要な職責を果たし、当社に対し大きく貢献をいたしました。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬17,871千円であります。