有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 11:12
【資料】
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【項目】
85項目
(3)【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)の規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しています。
①監査等委員会監査の状況
(ⅰ)監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員が過半数を占めるように構成され、内部統制システムを利用して、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況について、監査を実施しています。
当社は監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤監査等委員1名を選定する方針としています。現在は、常勤監査等委員として千地耕造氏を選定しています。同氏は、2016年3月までサントリーホールディングス㈱の常務執行役員財経本部長として財務・経理部門を中心にサントリーグループ各社の経営に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(ⅱ)監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席回数については次のとおりです。
区分氏名監査等委員会出席回数
取締役(常勤監査等委員)千地 耕造12回/13回
社外取締役(監査等委員)内田 晴康13回/13回
社外取締役(監査等委員)増山 美佳13回/13回

監査等委員会における主な議題は、監査実施計画の策定、重点監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価、取締役会付議事項の事前審議等となっています。
当社は、監査等委員、経営企画部門担当役員及び管理部門担当役員によって構成されるグループ監査委員会を設け、監査部門と経営責任者・執行責任者との意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
常勤監査等委員は、リスクマネジメントコミッティ、品質保証委員会及びサステナビリティ委員会等の重要な会議に出席し、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
②内部監査の状況
当社グループは内部監査部門(グローバル監査部等)を設置し、内部監査部門は当社グループの監査を実施し、業務の適正な執行に関わる健全性の維持に努めています。
本書提出日における当社及びグループ各社の内部監査部門の合計員数は56名です。
内部監査部門には、財務・経理部門出身者等、財務及び会計に知見を有する者が複数います。
なお、監査等委員会監査、会計監査、内部監査の連携及び内部統制部門との関係は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 3)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③会計監査の状況
(ⅰ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ)業務を執行した公認会計士
稲垣浩二(有限責任監査法人トーマツ)(6年)
菱本恵子(有限責任監査法人トーマツ)(5年)
平野礼人(有限責任監査法人トーマツ)(1年)
(ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は公認会計士16名、その他28名です。
(ⅳ)監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の評価及び選定に関する基準を策定しており、監査法人の再任手続きに際しては、当該基準に従い、監査法人の監査品質、報酬水準の妥当性、独立性、専門性について、経理部門及び監査法人からの報告を通じて確認を行い、当該結果を総合的に勘案して判断をしています。
なお、監査等委員会は「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めています。当該決定方針は、以下のとおりです。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(ⅴ)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の評価及び選定に関する基準に従い、経理部門及び監査法人から監査法人の監査体制・活動内容等の報告を受け、監査法人の監査品質及び報酬水準の妥当性を評価するとともに、その独立性と専門性について確認を行った結果、監査法人を再任することと判断しています。
④監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社15010150-
連結子会社44-44-
19410194-

前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当社は監査公認会計士等に対して、コンフォートレター作成業務に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っています。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(ⅰ.を除く)
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬183百万円、非監査業務に基づく報酬153百万円を支払っています。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬292百万円、非監査業務に基づく報酬250百万円を支払っています。
(ⅲ)監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬について、作業負荷、作業時間及び人員等を総合的に考慮し、監査法人と協議のうえ、適正と判断される報酬額を監査等委員会の同意を得た上で決定しています。
(ⅳ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っています。
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