有価証券届出書(参照方式)

【提出】
2017/08/01 16:03
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

その他の者に対する割当529,600,000円

新規発行株式

種類発行数内容
普通株式800,000株完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数100株であります。

(注)1.平成29年8月1日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。

募集の方法

(1)【募集の方法】
区分発行数発行価額の総額(円)資本組入額の総額(円)
株主割当---
その他の者に対する割当800,000株529,600,000-
一般募集---
計(総発行株式)800,000株529,600,000-

(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

募集の条件、株式募集

(2)【募集の条件】
発行価格
(円)
資本組入額
(円)
申込株数単位申込期間申込証拠金
(円)
払込期日
662-1株平成29年8月21日(月)-平成29年8月21日(月)

(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

申込取扱場所

(3)【申込取扱場所】
店名所在地
東急不動産ホールディングス株式会社東京都港区南青山二丁目6番21号

払込取扱場所

(4)【払込取扱場所】
店名所在地
三井住友信託銀行株式会社 本店営業部東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)
529,600,000-529,600,000

(注)1.発行諸費用は発生いたしません。
2.新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分による諸費用の概算額であります。

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額529,600,000円につきましては、払込期日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社銀行預金口座にて適切に管理を行う予定であります。

割当予定先の状況

a 割当予定先の概要
名称三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))
本店の所在地東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
直近の有価証券報告書提出日(有価証券報告書)
事業年度第5期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月30日 関東財務局長に提出

b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係割当予定先は当社の普通株式21,008,200株(発行済株式総数の3.28%)を保有しております。
当社は割当予定先の親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の普通株式315,649株(発行済株式総数の0.08%)を保有しております。
人事関係該当事項はありません。
資金関係資金借入取引があります。
技術または取引関係信託銀行取引があります。

(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、平成29年8月1日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、平成29年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)役員向け株式報酬制度の概要
当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。)及び委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」といいます。)並びに当社子会社である東急不動産株式会社、株式会社東急コミュニティー、東急リバブル株式会社、株式会社東急ハンズ及び東急住宅リース株式会社(これらの5社を総称して、以下「各事業会社」といいます。)の取締役等(当社の取締役等と併せて、以下「対象取締役等」といいます。)に対し、信託を用いた新たな株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、対象取締役等の役位等に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて対象取締役等に対して毎年交付される株式報酬制度です。
本制度は、株式価値と対象取締役等の報酬との連動性をより明確にし、対象取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、当社グループの中長期的な業績の向上による企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
(b)役員向け株式交付信託の仕組みの概要
① 当社及び各事業会社(以下、「対象会社」といいます。)は、本制度の導入に関して、各社の株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認決議を得ております。
② 対象会社は、それぞれの対象取締役等を対象とする株式交付規程を策定します。
③ 当社は、受益者要件を満たす対象取締役等を受益者とした株式交付信託(他益信託)(以下「本信託」といいます。)を設定します。その際、当社は、対象取締役等に対する報酬の原資となる金銭(対象取締役等に交付するために必要な当社株式の取得資金並びに信託報酬及び信託費用をいいます。以下同じ。)を受託者に信託します。なお、各事業会社の対象取締役等に対する報酬の原資となる金銭については、当社との間で必要な精算処理を行います(ただし、各対象会社が負担する金銭の額は、各対象会社において①の本株主総会で承認を受けた範囲内とします。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(各対象会社及び各対象取締役等から独立している者とします。)を定めます。
⑤ 本信託は、③で信託された金銭を原資として、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を取得します(当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。)。
⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑦ 株式交付規程に基づき、各対象会社はそれぞれの対象取締役等に対しポイントを付与します。
⑧ 一定の受益者要件を満たした対象取締役等は、本信託の受益者として、信託期間中の毎年一定時期に、当該対象取締役等に付与されたポイントの数に応じた数の当社株式の交付を本信託から受けます。対象取締役等に交付する株式数は、各対象会社において①の本株主総会で承認を受けた範囲内とします。なお、対象取締役等が海外赴任により国内非居住者となる場合等、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の全てを本信託内で売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭を交付します。
⑨ 信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び本信託への追加信託を行い、若しくは本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転させることにより、本制度を継続するか、又は、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社は取締役会決議によりその消却を行う予定です。
⑩ 本制度を継続しない場合、本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した金額の範囲内で当社に帰属する予定です。また、当該金額を超過する部分については、対象会社及び対象取締役等と利害関係のない特定公益増進法人等への寄附を行う予定です。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。

(c)本信託の概要
当社にて導入する「役員向け株式報酬制度」に係る信託
(1)名称役員向け株式交付信託
(2)委託者当社
(3)受託者三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(4)受益者対象取締役等のうち受益者要件を満たす者
(5)信託管理人当社及び対象取締役等と利害関係のない第三者を選定する予定
(6)信託の種類金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(7)信託契約日平成29年8月21日
(8)金銭を信託する日平成29年8月21日
(9)信託終了日平成33年8月31日(予定)

c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として役員向け株式交付信託に関する契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社に設定される信託口を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
800,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))は、信託契約に基づき、信託期間内において当社対象取締役等を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、役員向け株式交付信託に対する当社からの当初信託金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書(案)により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))に対して議決権行使に関する指図を行うに際しては、議決権を行使しないこととします。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれにも該当しないことの表明、及び、将来にわたっても該当しないことの確約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。なお、当社は、その旨の確認書を、株式会社東京証券取引所に提出しております。
また、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社につきましても、割当予定先同様、暴力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする特定団体等に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことについて、信託契約において受ける予定です。
従って、再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと判断しました。

発行条件に関する事項

a.払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
1株あたりの処分価額は、最近の株価推移を鑑み、恣意性を排除した価額とするため、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の終値といたしました。
また、処分価額662円については、直近1ヵ月間(平成29年7月3日~平成29年7月31日)の終値平均657円(円未満切捨て)からの乖離率0.76%、直近3ヵ月間(平成29年5月1日~平成29年7月31日)の終値平均660円(円未満切捨て)からの乖離率0.30%、あるいは直近6ヵ月間(平成29年2月1日~平成29年7月31日)の終値平均645円(円未満切捨て)からの乖離率2.64%となっております。さらに、上記「1 割当予定先の状況 b (b) ⑤」に記載のとおり、本自己株式処分により処分予定先は当社株式を信託財産として取得するものであり、対象取締役等が受益者として確定したときに当該対象取締役等に無償で交付することが予定されていますから、かかる処分価額によって自己株式処分によって処分予定先が経済的利益を享受できるものではありません。以上より、処分価額の算定は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないものと判断しております。なお、取締役会に出席した監査役全員(4名、うち2名は社外監査役)が、割当予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しています。
b.処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量800,000株につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中に当社対象取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、発行済株式総数640,830,974株(平成29年3月31日現在、以下同じ。)に対し、0.125%(小数点第3位未満四捨五入、以下同じ)となり、総議決権数6,082,359個に対し、0.132%となります。
当社としては、本制度が当社対象取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えております。
また、本自己株式の処分により割当てられた当社株式は、株式交付規程に従い対象取締役等へ交付されるものであり、本自己株式の処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことから、その希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると考えます。
以上により、本自己株式の処分による影響は軽微であり、合理的であると判断しています。

第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称住所所有株式数
(千株)
総議決権数に対する所有議決数の割合(%)割当後の所有株式数
(千株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
東京急行電鉄株式会社東京都渋谷区南平台町5番6号96,87915.9396,87915.91
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区浜松町二丁目11番3号33,3015.4833,3015.47
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)東京都中央区晴海一丁目8番11号30,8475.0731,6475.20
三井住友信託銀行株式会社
(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(東京都中央区晴海一丁目8番11号)
21,0083.4521,0083.45
第一生命保険株式会社
(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号
(東京都中央区晴海一丁目8番12号)
14,9182.4514,9182.45
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)東京都中央区晴海一丁目8番11号9,7161.609,7161.60
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)東京都中央区晴海一丁目8番11号8,7691.448,7691.44
シービーホンコンピービージークライアントエスジー
(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
300 TAMPINES AVE 5, #07-00, TAMPINES JUNCTION SINGAPORE 529653
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
8,6871.438,6871.43
日本生命保険相互会社
(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
(東京都港区浜松町二丁目11番3号)
8,1071.338,1071.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)東京都中央区晴海一丁目8番11号7,6161.257,6161.25
239,84839.43240,64839.53

(注)1.平成29年3月31日現在の株主名簿を基準としております。
2.上記のほか自己株式32,066,159株(平成29年3月31日現在)があり、当該割当後は31,266,159株となります。但し、平成29年4月1日以降の単元未満株式の買い取りによる変動数は含めておりません。
3.割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)の再信託受託者である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が割当後に保有する31,647千株には、本自己株式処分により増加する800千株が含まれております。
4.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5.所有議決権数の割合は小数点第3位を四捨五入して表記しております。
6.割当後の総議決権数に対する所有議決数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、平成29年3月31日現在の総議決権数(6,082,359個)に本自己株式処分により増加する議決権数(8,000個)を加えた数で除した数値です。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第4期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年6月28日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年8月1日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を平成29年7月3日に関東財務局長に提出。

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成29年8月1日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
東急不動産ホールディングス株式会社 本社
(東京都港区南青山二丁目6番21号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)