有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.当社は、2017年7月21日開催の取締役会で決議した、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会がかかる答申を最大限に尊重し決定する旨の取締役の報酬決定の方針及び手続きに従い、取締役の報酬等を支給しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会の答申内容を最大限尊重して取締役会が決定していることから、その内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
そして、当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会の答申を最大限に尊重した上で、2021年2月19日付けの取締役会決議により、下記のとおり、取締役の報酬等に関する方針を改定し、この方針に則って取締役報酬等の構成及びその額を決定しております。
(ア)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての賞与及び株式報酬により構成し、指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会において決定する。監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(イ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等(以下「役位等」という。)に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(ウ)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬である賞与を支給することとし、各事業年度の連結営業利益等の財務KPIに対する達成度合い及びESGに関連する非財務KPIに対する達成度合いに応じて算出された額を、各事業年度の業績確定後、一定の時期に支給する。目標となるKPIとその値は、年度計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会の答申を踏まえ見直しを行うものとする。
(エ)非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブ及び株主との価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬を付与することとし、役位等を総合的に勘案して決定した付与株式数を、毎年一定の時期に支給する。なお、当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分ができないよう、譲渡制限期間中は証券会社に開設する専用口座で管理するものとする。
(オ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等・株式報酬のウエイトが高まる構成とし、指名報酬委員会において検討を行う。
(カ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、委員の過半数を社外取締役とする指名報酬委員会の答申の内容を踏まえ、取締役会において、かかる答申を最大限尊重し、取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額、並びに株式報酬の割当株式数を決議するものとする。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
金銭報酬である基本報酬及び業績連動報酬等(賞与)については、2016年6月29日開催の第3回定時株主総会において、取締役の報酬の総額を年額3億4,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とすることにつき、決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は2名)です。
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については、上記金銭報酬とは別枠で、2021年6月24日開催の第8回定時株主総会において、取締役(社外取締役は除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬として年額2億6,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とすることにつき、決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役は除く)の員数は、3名です。
また、監査役の報酬については、2016年6月29日開催の第3回定時株主総会において、監査役の報酬の総額を年額2,400万円以内とすることにつき、決議頂いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)です。
ウ.業績連動報酬等に関する事項
当連結事業年度においては、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にてかかる答申を最大限に尊重して、業績連動報酬等は支給しないことを決定しており、当連結事業年度の報酬額は基本報酬と非金銭報酬等のみで構成されております。
以下においては、2022年3月期の業績連動報酬等の目標値を記載しております。
[業績指標の目標値]
(注)「クオリティスト」とは、品質向上スペシャリストを指す当社独自の呼称です。
エ.当連結事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会及び取締役会の活動内容等
指名報酬委員会は、当事業年度においては5回開催いたしました。委員は、全ての指名報酬委員会に出席し、取締役の報酬等に関する方針策定、個人別の取締役の報酬等の額について審議しました。取締役会は、指名報酬委員会の答申を受け、取締役の報酬等に関する方針、個人別の取締役の報酬等の額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア.当社は、2017年7月21日開催の取締役会で決議した、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会がかかる答申を最大限に尊重し決定する旨の取締役の報酬決定の方針及び手続きに従い、取締役の報酬等を支給しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会の答申内容を最大限尊重して取締役会が決定していることから、その内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
そして、当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会の答申を最大限に尊重した上で、2021年2月19日付けの取締役会決議により、下記のとおり、取締役の報酬等に関する方針を改定し、この方針に則って取締役報酬等の構成及びその額を決定しております。
(ア)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての賞与及び株式報酬により構成し、指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会において決定する。監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
(イ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等(以下「役位等」という。)に応じ、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(ウ)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬である賞与を支給することとし、各事業年度の連結営業利益等の財務KPIに対する達成度合い及びESGに関連する非財務KPIに対する達成度合いに応じて算出された額を、各事業年度の業績確定後、一定の時期に支給する。目標となるKPIとその値は、年度計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会の答申を踏まえ見直しを行うものとする。
(エ)非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブ及び株主との価値共有を目的として、譲渡制限付株式報酬を付与することとし、役位等を総合的に勘案して決定した付与株式数を、毎年一定の時期に支給する。なお、当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分ができないよう、譲渡制限期間中は証券会社に開設する専用口座で管理するものとする。
(オ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬等・株式報酬のウエイトが高まる構成とし、指名報酬委員会において検討を行う。
(カ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、委員の過半数を社外取締役とする指名報酬委員会の答申の内容を踏まえ、取締役会において、かかる答申を最大限尊重し、取締役の個人別の基本報酬及び賞与の額、並びに株式報酬の割当株式数を決議するものとする。
イ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
金銭報酬である基本報酬及び業績連動報酬等(賞与)については、2016年6月29日開催の第3回定時株主総会において、取締役の報酬の総額を年額3億4,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,000万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とすることにつき、決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は2名)です。
非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬については、上記金銭報酬とは別枠で、2021年6月24日開催の第8回定時株主総会において、取締役(社外取締役は除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬として年額2億6,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とすることにつき、決議頂いております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役は除く)の員数は、3名です。
また、監査役の報酬については、2016年6月29日開催の第3回定時株主総会において、監査役の報酬の総額を年額2,400万円以内とすることにつき、決議頂いております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち、社外監査役は3名)です。
ウ.業績連動報酬等に関する事項
当連結事業年度においては、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にてかかる答申を最大限に尊重して、業績連動報酬等は支給しないことを決定しており、当連結事業年度の報酬額は基本報酬と非金銭報酬等のみで構成されております。
以下においては、2022年3月期の業績連動報酬等の目標値を記載しております。
[業績指標の目標値]
| KPI | 2022年3月期の目標値 | 評価ウェイト | |
| 財務KPI | 営業利益 | 21億円 | 80% |
| ROIC | 15% | ||
| 非財務KPI | IT人材・クオリティスト数 女性幹部比率 障がい者雇用率 | 指標ごとに設定 | 20% |
(注)「クオリティスト」とは、品質向上スペシャリストを指す当社独自の呼称です。
エ.当連結事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会及び取締役会の活動内容等
指名報酬委員会は、当事業年度においては5回開催いたしました。委員は、全ての指名報酬委員会に出席し、取締役の報酬等に関する方針策定、個人別の取締役の報酬等の額について審議しました。取締役会は、指名報酬委員会の答申を受け、取締役の報酬等に関する方針、個人別の取締役の報酬等の額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 187,023 | 99,508 | 87,514 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,975 | 10,975 | - | 2 |
| 社外役員 | 19,735 | 19,735 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。