有価証券報告書-第16期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
※5 財務制限条項
前連結会計年度(平成25年11月30日)
(1)㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成22年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱りそな銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成24年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
上記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、短期借入金1,375,000千円、1年内返済予定の長期借入金78,571千円及び長期借入金412,500千円であります。
当連結会計年度(平成26年11月30日)
(1)㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成22年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱りそな銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成24年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)㈱名古屋銀行をアレンジャーとするタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、いずれも平成25年11月期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(4)㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成25年11月期の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
上記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、短期借入金1,790,000千円、1年内返済予定の長期借入金78,571千円及び長期借入金333,928千円であります。
前連結会計年度(平成25年11月30日)
(1)㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成22年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱りそな銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成24年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
上記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、短期借入金1,375,000千円、1年内返済予定の長期借入金78,571千円及び長期借入金412,500千円であります。
当連結会計年度(平成26年11月30日)
(1)㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成22年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱りそな銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成24年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)㈱名古屋銀行をアレンジャーとするタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、いずれも平成25年11月期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(4)㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について下記の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成25年11月期の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
上記の財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、短期借入金1,790,000千円、1年内返済予定の長期借入金78,571千円及び長期借入金333,928千円であります。