四半期報告書-第23期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来、媒介した不動産売買契約が成立した時点で認識していた不動産仲介手数料について、媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡された時点で収益を認識しております。また、不動産仲介手数料に係る前受金を契約負債としております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当第2四半期連結累計期間の売上高が193百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ193百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,853百万円減少しております。
当第2四半期連結会計期間末においては、営業未収入金が1,068百万円減少するとともに、流動負債その他に含めている契約負債が859百万円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来、媒介した不動産売買契約が成立した時点で認識していた不動産仲介手数料について、媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡された時点で収益を認識しております。また、不動産仲介手数料に係る前受金を契約負債としております。
この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当第2四半期連結累計期間の売上高が193百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ193百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,853百万円減少しております。
当第2四半期連結会計期間末においては、営業未収入金が1,068百万円減少するとともに、流動負債その他に含めている契約負債が859百万円増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分