訂正有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社取締役会は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、次のとおり定めております。
a. 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、固定基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬から構成されております。なお、社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、業績連動報酬及び株式報酬を支給しないこととしております。
業績連動報酬については、単年度の業績達成を強く動機づけるため、前連結会計年度における連結経常利益及び連結当期純利益を指標として、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用しております。
株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を毎年付与する方針を採用しております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、取締役会の決議により決定することとしております。
b. 監査役の報酬等
監査役の報酬は、固定基本報酬から構成されております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、監査役の協議により決定することとしております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社は、役員の報酬等に関して、取締役については役付取締役、従業員兼務取締役及び非常勤取締役の3区分に、監査役については常勤監査役及び非常勤監査役の2区分に分類したうえ、当該各区分に応じてあらかじめ定められた上限額の枠内で、報酬等の具体的金額を決定することとしています。
上記各区分のうち、役付取締役には、固定基本報酬及び業績連動報酬に加え、必要に応じて株式報酬を支給することとしております。また、従業員兼務取締役には固定基本報酬及び株式報酬を、その他の役員区分については固定基本報酬のみを支給することとしております。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
a. 取締役の報酬については、2017年12月20日開催の第21回定時株主総会において、以下の内容が決議されております。なお、取締役の員数については、定款で8名以内と定めております。
ⅰ. 取締役の一事業度当たりの報酬総額を年額900百万以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること。(第4号議案)
ⅱ. ⅰとは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内として設定すること。(第5号議案)
b. 監査役の報酬については、2002年12月26日開催の第6回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。なお、監査役の員数については、定款で4名以内と定めております。
② 役員の報酬等の額
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当連結会計年度における取締役の報酬については、取締役会において、報酬総額及び具体的な報酬配分の決定を代表取締役に一任する旨の決議を行ったうえ、当該決議に基づき決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
2.業績連動報酬の算定に用いた指標(前連結会計年度における連結経常利益)の実績値は46,052百万円であります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額及び種類別の額
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限ります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社取締役会は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を、次のとおり定めております。
a. 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、固定基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬から構成されております。なお、社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、業績連動報酬及び株式報酬を支給しないこととしております。
業績連動報酬については、単年度の業績達成を強く動機づけるため、前連結会計年度における連結経常利益及び連結当期純利益を指標として、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用しております。
株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を毎年付与する方針を採用しております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、取締役会の決議により決定することとしております。
b. 監査役の報酬等
監査役の報酬は、固定基本報酬から構成されております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、監査役の協議により決定することとしております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社は、役員の報酬等に関して、取締役については役付取締役、従業員兼務取締役及び非常勤取締役の3区分に、監査役については常勤監査役及び非常勤監査役の2区分に分類したうえ、当該各区分に応じてあらかじめ定められた上限額の枠内で、報酬等の具体的金額を決定することとしています。
上記各区分のうち、役付取締役には、固定基本報酬及び業績連動報酬に加え、必要に応じて株式報酬を支給することとしております。また、従業員兼務取締役には固定基本報酬及び株式報酬を、その他の役員区分については固定基本報酬のみを支給することとしております。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
a. 取締役の報酬については、2017年12月20日開催の第21回定時株主総会において、以下の内容が決議されております。なお、取締役の員数については、定款で8名以内と定めております。
ⅰ. 取締役の一事業度当たりの報酬総額を年額900百万以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること。(第4号議案)
ⅱ. ⅰとは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内として設定すること。(第5号議案)
b. 監査役の報酬については、2002年12月26日開催の第6回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。なお、監査役の員数については、定款で4名以内と定めております。
② 役員の報酬等の額
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の 種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 467 | 446 | 21 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 41 | 41 | - | - | - | 6 |
(注)1.当連結会計年度における取締役の報酬については、取締役会において、報酬総額及び具体的な報酬配分の決定を代表取締役に一任する旨の決議を行ったうえ、当該決議に基づき決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
2.業績連動報酬の算定に用いた指標(前連結会計年度における連結経常利益)の実績値は46,052百万円であります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額及び種類別の額
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職 慰労金 | ||||
| 荒井 正昭 | 300 | 取締役 | 提出会社 | 300 | - | - | - |
| 鎌田 和彦 | 133 | 取締役 | 提出会社 | 120 | 13 | - | - |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限ります。