有価証券報告書-第26期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬等は、金銭報酬及び株式報酬から構成されております。社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、金銭報酬の支給額の決定に際して、業績による評価を行っておりません。なお、社外取締役及び監査役には、株式報酬を支給しておりません。
金銭報酬については、単年度の業績達成を強く動機づけるため、前連結会計年度における連結経常利益及び連結当期純利益を指標として、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用しております。
株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を毎年付与する方針を採用しております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、取締役会の決議により決定することとしております。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬は、金銭報酬から構成されております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、監査役の協議により決定することとしております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社は、役員の報酬等に関して、取締役については役付取締役、常勤取締役(役付取締役を除く。以下本項において同じ。)及び非常勤取締役の3区分に、監査役については常勤監査役及び非常勤監査役の2区分に分類した上、当該各区分に応じてあらかじめ定められた上限額の枠内で、報酬等の具体的金額を決定することとしています。
上記各区分のうち、役付取締役については、金銭報酬に加え、必要に応じて株式報酬を支給することとしております。また、常勤取締役については金銭報酬及び株式報酬を、非常勤取締役については金銭報酬のみを支給することとしております。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
a.取締役の報酬については、株主総会において、以下の内容が決議されております。なお、取締役の員数については、定款で12名以内と定めております。
ⅰ.取締役の一事業年度当たりの報酬総額を年額2,000百万円以内(うち社外取締役分は年額200百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること。(2022年12月21日開催の第26回定時株主総会)
ⅱ.ⅰとは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内として設定すること。(2017年12月20日開催の第21回定時株主総会)なお、2022年12月21日開催の第26期定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション制度を導入し、取締役の一事業年度当たりのストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額300百万円以内と定めており、当該譲渡制限付株式に係る報酬枠を廃止し、新たに当該譲渡制限付株式の割当てを行わないこととしています。
b.監査役の報酬については、2002年12月26日開催の第6回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。なお、監査役の員数については、定款で4名以内と定めております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定
当社は、第27期以降の報酬等を想定し、2022年9月29日の取締役会決議において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。なお、改定後の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の主な内容は次のとおりです(改定前と変更がない箇所については省略しております。)。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.取締役の報酬等
取締役の報酬等は、金銭報酬及び株式報酬から構成されております。社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、金銭報酬の支給額の決定に際して、業績による評価を行っておりません。なお、社外取締役及び監査役には、株式報酬を支給しておりません。
金銭報酬については、役位・職責・スキル等に応じて算定した報酬テーブルによる固定額、単年度の業績達成を強く動機づけるため前連結会計年度における連結経常利益及び連結当期純利益の業績指標並びにROE及び自己資本比率等の財務指標に基づき、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用しております。
株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、必要に応じ金銭報酬額の10%を指標として株式報酬型ストック・オプションを毎年付与する方針を採用しております。
なお、個人別報酬額については、あらかじめ指名報酬委員会の審議を経て取締役会において決定した報酬等の決定方針に沿い、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会が取締役会からの委任を受け決定しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社は、役員の報酬等に関して、取締役については役付取締役、常勤取締役(役付取締役を除く。以下本項において同じ。)及び非常勤取締役の3区分に、監査役については常勤監査役及び非常勤監査役の2区分に分類した上、当該各区分に応じてあらかじめ定められた上限額の枠内で、報酬等の具体的金額を決定することとしています。
上記各区分のうち、役付取締役及び常勤取締役については、金銭報酬に加え、必要に応じて株式報酬を支給することとしております。非常勤取締役については金銭報酬のみを支給することとしております。
③ 役員の報酬等の額
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当連結会計年度における取締役の報酬については、取締役会において、報酬総額及び具体的な報酬配分の決定を代表取締役に一任する旨の決議を行った上、当該決議に基づき決定しております。委任する権限の内容は、各取締役の担当事業・管掌業務の業績を踏まえた報酬の評価配分であり、これら権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
2.当事業年度に支給した金銭報酬に係る指標の目標数値は、2022年9月期連結経常利益予算額108,900百万円、連結当期純利益予算額72,000百万円であり、実績数値は、2022年9月期連結経常利益実績額121,166百万円、連結当期純利益実績額77,884百万円であります。
3.基本報酬の内容は金銭報酬、株式報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であります。
4.上記のほか、取締役2名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は15百万円であります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額及び種類別の額
(注) 1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限ります。
2.基本報酬の内容は金銭報酬、株式報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であります。
3.上記のほか、取締役2名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は15百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬等は、金銭報酬及び株式報酬から構成されております。社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、金銭報酬の支給額の決定に際して、業績による評価を行っておりません。なお、社外取締役及び監査役には、株式報酬を支給しておりません。
金銭報酬については、単年度の業績達成を強く動機づけるため、前連結会計年度における連結経常利益及び連結当期純利益を指標として、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用しております。
株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を毎年付与する方針を採用しております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、取締役会の決議により決定することとしております。
b.監査役の報酬等
監査役の報酬は、金銭報酬から構成されております。
報酬等の額については、株主総会において決議された総額の枠内において、監査役の協議により決定することとしております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社は、役員の報酬等に関して、取締役については役付取締役、常勤取締役(役付取締役を除く。以下本項において同じ。)及び非常勤取締役の3区分に、監査役については常勤監査役及び非常勤監査役の2区分に分類した上、当該各区分に応じてあらかじめ定められた上限額の枠内で、報酬等の具体的金額を決定することとしています。
上記各区分のうち、役付取締役については、金銭報酬に加え、必要に応じて株式報酬を支給することとしております。また、常勤取締役については金銭報酬及び株式報酬を、非常勤取締役については金銭報酬のみを支給することとしております。
ハ.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
a.取締役の報酬については、株主総会において、以下の内容が決議されております。なお、取締役の員数については、定款で12名以内と定めております。
ⅰ.取締役の一事業年度当たりの報酬総額を年額2,000百万円以内(うち社外取締役分は年額200百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること。(2022年12月21日開催の第26回定時株主総会)
ⅱ.ⅰとは別枠として、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内として設定すること。(2017年12月20日開催の第21回定時株主総会)なお、2022年12月21日開催の第26期定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション制度を導入し、取締役の一事業年度当たりのストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額300百万円以内と定めており、当該譲渡制限付株式に係る報酬枠を廃止し、新たに当該譲渡制限付株式の割当てを行わないこととしています。
b.監査役の報酬については、2002年12月26日開催の第6回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。なお、監査役の員数については、定款で4名以内と定めております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定
当社は、第27期以降の報酬等を想定し、2022年9月29日の取締役会決議において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。なお、改定後の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の主な内容は次のとおりです(改定前と変更がない箇所については省略しております。)。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.取締役の報酬等
取締役の報酬等は、金銭報酬及び株式報酬から構成されております。社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、金銭報酬の支給額の決定に際して、業績による評価を行っておりません。なお、社外取締役及び監査役には、株式報酬を支給しておりません。
金銭報酬については、役位・職責・スキル等に応じて算定した報酬テーブルによる固定額、単年度の業績達成を強く動機づけるため前連結会計年度における連結経常利益及び連結当期純利益の業績指標並びにROE及び自己資本比率等の財務指標に基づき、役員の職務内容、業務執行状況、責任等を斟酌し、柔軟かつ流動的な決定を行う方針を採用しております。
株式報酬については、株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、必要に応じ金銭報酬額の10%を指標として株式報酬型ストック・オプションを毎年付与する方針を採用しております。
なお、個人別報酬額については、あらかじめ指名報酬委員会の審議を経て取締役会において決定した報酬等の決定方針に沿い、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会が取締役会からの委任を受け決定しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社は、役員の報酬等に関して、取締役については役付取締役、常勤取締役(役付取締役を除く。以下本項において同じ。)及び非常勤取締役の3区分に、監査役については常勤監査役及び非常勤監査役の2区分に分類した上、当該各区分に応じてあらかじめ定められた上限額の枠内で、報酬等の具体的金額を決定することとしています。
上記各区分のうち、役付取締役及び常勤取締役については、金銭報酬に加え、必要に応じて株式報酬を支給することとしております。非常勤取締役については金銭報酬のみを支給することとしております。
③ 役員の報酬等の額
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 908 | 863 | 44 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
| 社外役員 | 89 | 89 | ― | ― | ― | 6 |
(注) 1.当連結会計年度における取締役の報酬については、取締役会において、報酬総額及び具体的な報酬配分の決定を代表取締役に一任する旨の決議を行った上、当該決議に基づき決定しております。委任する権限の内容は、各取締役の担当事業・管掌業務の業績を踏まえた報酬の評価配分であり、これら権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
2.当事業年度に支給した金銭報酬に係る指標の目標数値は、2022年9月期連結経常利益予算額108,900百万円、連結当期純利益予算額72,000百万円であり、実績数値は、2022年9月期連結経常利益実績額121,166百万円、連結当期純利益実績額77,884百万円であります。
3.基本報酬の内容は金銭報酬、株式報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であります。
4.上記のほか、取締役2名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は15百万円であります。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額及び種類別の額
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 荒井 正昭 | 456 | 取締役 | 提出会社 | 456 | ― | ― | ― |
| 鎌田 和彦 | 203 | 取締役 | 提出会社 | 180 | 23 | ― | ― |
| 若旅孝太郎 | 163 | 取締役 | 提出会社 | 151 | 12 | ― | ― |
(注) 1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限ります。
2.基本報酬の内容は金銭報酬、株式報酬の内容は譲渡制限付株式報酬であります。
3.上記のほか、取締役2名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は15百万円であります。