有価証券報告書-第10期(2022/06/01-2023/05/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、日本ERI株式会社を中核とする建築分野における専門的な第三者機関によって構成される企業集団です。第三者検査という事業の性格を強く意識し、法律で義務付けられている確認・検査を含む建築物検査の大臣指定機関を傘下に置くことから、当社グループ全体でその使命を果たしながら、公共性と収益性のバランスの下、堅実な利益成長を確保することを目指しております。これは日本ERI株式会社が創業以来「七つの理念」として、経営の基本方針として掲げて来たもので、当社グループはその理念を継承していくものであります。
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方は、当社グループ各社が建築基準法等の執行機関として法令遵守を徹底するとともに、確実、迅速なサービス提供を確保し、企業活動の効率性と透明性を高めるという観点に立ち、経営体制を整備し、必要な施策を実施していくことであります。当社はこうした基本的な考えの下、グループ統括会社として各グループ会社を管理・監督し、全てのステークホルダーに信頼される経営の構築に努めて参ります。またこれは、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、グループ経営会議、監査役、監査役会、会計監査人及びグループコンプライアンス委員会を設置しております。
イ 取締役会
取締役会は、原則として毎月1回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定められた事項や当社グループの重要事項の審議と決議を行うほか、取締役の業務の執行を監督しております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。
取締役会は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役2名を含む6名で構成されております。また社外監査役2名を含む4名の監査役が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。
ロ グループ経営会議
グループ経営会議は、取締役会を補完し効率性を高めるため、その専決事項を除くグループ経営に関する重要事項を協議・決定しております。
グループ経営会議は、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役及び執行役員で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時グループ経営会議を開催しております。
ハ 監査役会
当社は監査役会設置会社として、常勤監査役を議長とし、社外監査役2名を含む4名により監査役会を構成しております。定例監査役会は毎月1回開催し、各監査役は法務、財務・会計に関する専門的知見を生かし、取締役会や重要な会議への出席を通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
二 会計監査人
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任しておりますが、同法人及び当社監査に従事する同法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
ホ グループコンプライアンス委員会
グループコンプライアンス委員会は、当社の定款に定める業務全般に関して、法令遵守を推進するとともに、会社法が定める「会社の業務の適正を確保する内部統制システムの整備を図る」という目的に基づき設置されております。委員会は代表取締役社長を議長とし、常勤取締役、常勤監査役、社外監査役(弁護士)及び監査グループ長で構成され、原則3ヶ月に1回以上開催しております。
ヘ 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役設置会社形態を採用しておりますが、社外監査役を含めた監査役による監査体制の強化・充実等により経営監視機能面で十分に機能する体制が整っております。更に取締役会における監督機能と意思決定の透明性を一層向上させるため、社外取締役を2名選任しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は次の模式図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務の適正を確保するための体制について基本方針を定めており、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めております。また、内部統制を主管する部署として、経営企画グループ内に内部統制室を設置しており、内部統制上の課題や対応を適宜見直すことで、より適正かつ効率的な体制を実現しております。
ロ リスク管理体制の整備状況等
当社が、「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及びグループ各社の業務の適正を確保するための体制」として取締役会において決議した事項は、以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、「コンプライアンス基本規程」及び「ERIグループ倫理に関する規程」に基づき、法令遵守を経営の最重要課題と位置付け、全役職員に周知徹底する。
ⅱ.コンプライアンス担当役員を置き、人事総務グループ法務コンプライアンス室をコンプライアンス担当部署とする。コンプライアンス担当役員は、コンプライアンス担当部署の補佐やグループコンプライアンス委員会の諮問等を受けて、コンプライアンスを統括管理し、推進する。
ⅲ.内部監査を所管する監査グループの陣容を充実し、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、会社財産の保全及び経営効率の向上を図る。監査結果はグループ経営会議及びグループコンプライアンス委員会において報告する。
ⅳ.役職員に対するコンプライアンス研修を継続的に行うこと等により、役職員のコンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する企業風土、意識の醸成を図る。
ⅴ. 当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する内部通報制度として、「ERIグループ内部情報提供制度」を整備し、グループ役職員に周知する。
ⅵ. 当社グループの業務に関し、不祥事案等が発生した場合又は発生が疑われる場合には、「不祥事案等対応規程」に基づき、ERIグループ全体として当該不祥事案等への迅速かつ適切な対応を行う。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定・報告等の文書、記録、情報の保存及び管理に関しては、法令によるほか、「稟議規程」及び「文書管理規程」等に従う。保管場所は、これらの規程等に定めるところによるが、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、本社において閲覧が可能となるものでなければならない。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ全体のリスク状況の管理は、経営企画グループをリスク管理に関する主管部署とし、「グループリスク管理規程」に基づき、関係部署と連携して各部署及びグループ会社への浸透を図る。
緊急事態発生時には、「緊急事態対策規程」に基づき、迅速かつ適切に対処し、リスクの最小化を図る。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は明確な目標の付与等を通じて市場競争力の強化を図るため、中期経営計画方針を決定するとともに、当社及びグループ会社の目標値を年度予算として策定し、これらに基づく業績管理を行う。
「内部統制規程」に基づき、内部統制室を担当部署として、財務報告の信頼性を確保するとともに、職務執行の有効性及び効率性の向上を図る。
「組織・分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程に基づき、適正かつ効率的な組織運営、意思決定及び職務の執行が行われる体制をとる。
(e) 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「グループコンプライアンス基本方針」及び「ERIグループ倫理に関する規程」をグループ・コンプライアンス・ポリシーとし、「コンプライアンス基本規程」に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築・整備に努めるとともに、「グループリスク管理規程」に基づき、グループ全体のリスク管理体制を適切に構築し、運用する。
グループ会社管理の担当部署を経営企画グループとし、「関係会社管理規程」等に基づいてグループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。
企業集団全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会のほか、多面的な検討を行うための仕組みとして、代表取締役社長、常勤の取締役・監査役、執行役員、グループ会社社長等で構成されるグループ経営会議を組織し、討議、報告、情報の共有等を行う。
監査グループは「内部監査規程」に基づき、グループ全体の監査を実施する。
グループ会社は、それぞれ業務内容、規模その他の特性に応じ、コンプライアンス、リスク管理及び適正かつ効率的な職務執行体制の構築、整備を行うものとし、当社はこれをサポートする。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役は、その職務の執行に必要な場合は、監査役を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)に関する「監査役スタッフ規程」に基づき、監査グループ所属員等に監査役の職務の遂行の補助を委嘱し、必要な事項を命令することができる。
(g) 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人が兼務で監査役補助職務を担う場合には、監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとする。補助使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役会に相談し、その意見を尊重する。
(h) 監査役の補助使用人の指示の実効性の確保に関する事項
「監査役監査規程」及び「監査役スタッフ規程」等に基づき、監査役が円滑かつ効果的に活動できるための体制確保に努める。
(i) 監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに当該事項に関する報告を行う。また、取締役及び使用人は、グループ全体又はグループ会社に著しい損害を与える事実、当社及びグループ会社の役職員による違法又は不正な行為等につき、「ERIグループ内部情報提供制度規程」等に基づき、監査役に直接報告することができる。
(j) 監査役への報告者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告者について、「ERIグループ内部情報提供制度規程」等に基づき、報告者の匿名性を確保するとともに、報告者が報告したことを理由として、不利な取扱いを受けることがないよう保護するものとする。
(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役は、当社に対し職務の執行上必要となる費用等について「監査役監査規程」等に基づきその費用の前払い及び償還を受けることができる。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会及び監査役は、役職員の監査役監査に対する認識及び理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。監査役は、代表取締役及び会計監査人との定期的な意見交換、監査グループとの連携等を通じ、役職員等との適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
(m) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的団体や個人に対して社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない。
平素より、警察、顧問弁護士等との連携を密にし、不当な資金の提供及び便宜供与等の不当要求に屈することなく、これを断固として拒絶する。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式に
関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について検討いたしております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
イ 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ロ 当社と各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ハ 当社と会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、20百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、被保険者の犯罪行為等に起因して生じた損害等は補填の対象外とすることにより役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨またその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 監査役の定数
当社の監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑩ 監査役選任の決議要件
監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式取得の要件
当社は機動的な資本政策の実施を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨定款に定めております。
ロ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ニ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、日本ERI株式会社を中核とする建築分野における専門的な第三者機関によって構成される企業集団です。第三者検査という事業の性格を強く意識し、法律で義務付けられている確認・検査を含む建築物検査の大臣指定機関を傘下に置くことから、当社グループ全体でその使命を果たしながら、公共性と収益性のバランスの下、堅実な利益成長を確保することを目指しております。これは日本ERI株式会社が創業以来「七つの理念」として、経営の基本方針として掲げて来たもので、当社グループはその理念を継承していくものであります。
当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方は、当社グループ各社が建築基準法等の執行機関として法令遵守を徹底するとともに、確実、迅速なサービス提供を確保し、企業活動の効率性と透明性を高めるという観点に立ち、経営体制を整備し、必要な施策を実施していくことであります。当社はこうした基本的な考えの下、グループ統括会社として各グループ会社を管理・監督し、全てのステークホルダーに信頼される経営の構築に努めて参ります。またこれは、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、グループ経営会議、監査役、監査役会、会計監査人及びグループコンプライアンス委員会を設置しております。
イ 取締役会
取締役会は、原則として毎月1回、定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令で定められた事項や当社グループの重要事項の審議と決議を行うほか、取締役の業務の執行を監督しております。なお、取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。
取締役会は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役2名を含む6名で構成されております。また社外監査役2名を含む4名の監査役が出席し、取締役の業務執行を監査する体制となっております。
ロ グループ経営会議
グループ経営会議は、取締役会を補完し効率性を高めるため、その専決事項を除くグループ経営に関する重要事項を協議・決定しております。
グループ経営会議は、代表取締役社長を議長とし、常勤取締役及び執行役員で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時グループ経営会議を開催しております。
ハ 監査役会
当社は監査役会設置会社として、常勤監査役を議長とし、社外監査役2名を含む4名により監査役会を構成しております。定例監査役会は毎月1回開催し、各監査役は法務、財務・会計に関する専門的知見を生かし、取締役会や重要な会議への出席を通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。
二 会計監査人
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任しておりますが、同法人及び当社監査に従事する同法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
ホ グループコンプライアンス委員会
グループコンプライアンス委員会は、当社の定款に定める業務全般に関して、法令遵守を推進するとともに、会社法が定める「会社の業務の適正を確保する内部統制システムの整備を図る」という目的に基づき設置されております。委員会は代表取締役社長を議長とし、常勤取締役、常勤監査役、社外監査役(弁護士)及び監査グループ長で構成され、原則3ヶ月に1回以上開催しております。
ヘ 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役設置会社形態を採用しておりますが、社外監査役を含めた監査役による監査体制の強化・充実等により経営監視機能面で十分に機能する体制が整っております。更に取締役会における監督機能と意思決定の透明性を一層向上させるため、社外取締役を2名選任しております。
当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は次の模式図のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社の業務の適正を確保するための体制について基本方針を定めており、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めております。また、内部統制を主管する部署として、経営企画グループ内に内部統制室を設置しており、内部統制上の課題や対応を適宜見直すことで、より適正かつ効率的な体制を実現しております。
ロ リスク管理体制の整備状況等
当社が、「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他当社及びグループ各社の業務の適正を確保するための体制」として取締役会において決議した事項は、以下のとおりであります。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、「コンプライアンス基本規程」及び「ERIグループ倫理に関する規程」に基づき、法令遵守を経営の最重要課題と位置付け、全役職員に周知徹底する。
ⅱ.コンプライアンス担当役員を置き、人事総務グループ法務コンプライアンス室をコンプライアンス担当部署とする。コンプライアンス担当役員は、コンプライアンス担当部署の補佐やグループコンプライアンス委員会の諮問等を受けて、コンプライアンスを統括管理し、推進する。
ⅲ.内部監査を所管する監査グループの陣容を充実し、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、会社財産の保全及び経営効率の向上を図る。監査結果はグループ経営会議及びグループコンプライアンス委員会において報告する。
ⅳ.役職員に対するコンプライアンス研修を継続的に行うこと等により、役職員のコンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する企業風土、意識の醸成を図る。
ⅴ. 当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する内部通報制度として、「ERIグループ内部情報提供制度」を整備し、グループ役職員に周知する。
ⅵ. 当社グループの業務に関し、不祥事案等が発生した場合又は発生が疑われる場合には、「不祥事案等対応規程」に基づき、ERIグループ全体として当該不祥事案等への迅速かつ適切な対応を行う。
(b) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定・報告等の文書、記録、情報の保存及び管理に関しては、法令によるほか、「稟議規程」及び「文書管理規程」等に従う。保管場所は、これらの規程等に定めるところによるが、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、本社において閲覧が可能となるものでなければならない。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ全体のリスク状況の管理は、経営企画グループをリスク管理に関する主管部署とし、「グループリスク管理規程」に基づき、関係部署と連携して各部署及びグループ会社への浸透を図る。
緊急事態発生時には、「緊急事態対策規程」に基づき、迅速かつ適切に対処し、リスクの最小化を図る。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は明確な目標の付与等を通じて市場競争力の強化を図るため、中期経営計画方針を決定するとともに、当社及びグループ会社の目標値を年度予算として策定し、これらに基づく業績管理を行う。
「内部統制規程」に基づき、内部統制室を担当部署として、財務報告の信頼性を確保するとともに、職務執行の有効性及び効率性の向上を図る。
「組織・分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程に基づき、適正かつ効率的な組織運営、意思決定及び職務の執行が行われる体制をとる。
(e) 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「グループコンプライアンス基本方針」及び「ERIグループ倫理に関する規程」をグループ・コンプライアンス・ポリシーとし、「コンプライアンス基本規程」に基づき、グループ全体のコンプライアンス体制の構築・整備に努めるとともに、「グループリスク管理規程」に基づき、グループ全体のリスク管理体制を適切に構築し、運用する。
グループ会社管理の担当部署を経営企画グループとし、「関係会社管理規程」等に基づいてグループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。
企業集団全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会のほか、多面的な検討を行うための仕組みとして、代表取締役社長、常勤の取締役・監査役、執行役員、グループ会社社長等で構成されるグループ経営会議を組織し、討議、報告、情報の共有等を行う。
監査グループは「内部監査規程」に基づき、グループ全体の監査を実施する。
グループ会社は、それぞれ業務内容、規模その他の特性に応じ、コンプライアンス、リスク管理及び適正かつ効率的な職務執行体制の構築、整備を行うものとし、当社はこれをサポートする。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役は、その職務の執行に必要な場合は、監査役を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)に関する「監査役スタッフ規程」に基づき、監査グループ所属員等に監査役の職務の遂行の補助を委嘱し、必要な事項を命令することができる。
(g) 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人が兼務で監査役補助職務を担う場合には、監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとする。補助使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役会に相談し、その意見を尊重する。
(h) 監査役の補助使用人の指示の実効性の確保に関する事項
「監査役監査規程」及び「監査役スタッフ規程」等に基づき、監査役が円滑かつ効果的に活動できるための体制確保に努める。
(i) 監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに当該事項に関する報告を行う。また、取締役及び使用人は、グループ全体又はグループ会社に著しい損害を与える事実、当社及びグループ会社の役職員による違法又は不正な行為等につき、「ERIグループ内部情報提供制度規程」等に基づき、監査役に直接報告することができる。
(j) 監査役への報告者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告者について、「ERIグループ内部情報提供制度規程」等に基づき、報告者の匿名性を確保するとともに、報告者が報告したことを理由として、不利な取扱いを受けることがないよう保護するものとする。
(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役は、当社に対し職務の執行上必要となる費用等について「監査役監査規程」等に基づきその費用の前払い及び償還を受けることができる。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会及び監査役は、役職員の監査役監査に対する認識及び理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。監査役は、代表取締役及び会計監査人との定期的な意見交換、監査グループとの連携等を通じ、役職員等との適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
(m) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的団体や個人に対して社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない。
平素より、警察、顧問弁護士等との連携を密にし、不当な資金の提供及び便宜供与等の不当要求に屈することなく、これを断固として拒絶する。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 増田 明世 | 全14回 | 14回 |
| 馬野 俊彦 | 13回 | |
| 竹之内哲次 | 14回 | |
| 庄子 猛宏 | 14回 | |
| 山宮慎一郎 | 14回 | |
| 菅野 寛 | 13回 | |
| 堂山 俊介 | 14回 | |
| 加藤 茂 | 14回 | |
| 太田 裕士 | 14回 | |
| 西村 賢 | 14回 |
取締役会における具体的な検討内容として、会社の機関に関する事項、業務執行に関する重要事項、株式に
関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項等について検討いたしております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
イ 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ロ 当社と各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、7百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
ハ 当社と会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、20百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の概要は、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、被保険者の犯罪行為等に起因して生じた損害等は補填の対象外とすることにより役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役選任の決議要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨またその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 監査役の定数
当社の監査役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑩ 監査役選任の決議要件
監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式取得の要件
当社は機動的な資本政策の実施を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨定款に定めております。
ロ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ニ 会計監査人の責任免除
当社は、会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。