四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、前連結会計年度まで2期連続で営業損失を計上しております。また、当社のリース取引やコミットメントライン契約において、経常利益および純資産の維持等に関する財務制限条項が設けられているものがあり、当該財務制限条項に抵触することとなった際には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
そのため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を実施しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、当第3四半期連結累計期間において重要な変更があった事項は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(不適切な会計処理に関する影響について)
当社は、過去の不適切な会計処理により、平成25年12月期第3四半期から平成26年12月期第2四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について平成26年12月12日に訂正報告書等を提出いたしました。また、当社の内部管理体制等については改善の必要性が高いと判断されたため、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)より当社株式について平成27年1月29日付で特設注意市場銘柄に指定されました。
その後、当該指定から1年後の平成28年1月29日に有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を東京証券取引所へ提出いたしましたが、当社の内部管理体制等につき、なお確認する必要があるため、平成28年5月31日に当社株式について特設注意市場銘柄の指定を継続する旨の通知を受け、平成28年7月29日付で内部管理体制確認書を再度提出、当社株式について同日付にて監理銘柄(審査中)に指定されました。
そして、平成28年9月24日付にて、特設注意市場銘柄指定継続の原因となった取締役会の監視・牽制機能の有効性に関連した当社の取組みが適切に行われていることが確認できたこと、また、その他に、特設注意市場銘柄指定となった原因の改善状況を含め、内部管理体制等に問題があると認められないため、特設注意市場銘柄および監理銘柄(審査中)の指定を解除されました。
当社は、今後も継続的に内部管理体制等の整備に努めてまいりますが、将来的に法令違反等の問題が発生した場合、又はレピュテーションの毀損等による影響のほか、今回の不適切な会計処理を原因として、当社に対して株主及び株主グループが損害賠償を求め訴訟提起し、当社への損害賠償請求が認められた場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(行政処分について)
当社は、平成28年5月24日付「金融庁による課徴金納付命令の決定について」にて、公表のとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正に関して、重要な事項につき虚偽の記載があるとして、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当社に対し課徴金納付命令を発出するよう勧告がなされ、平成28年5月23日付にて金融庁より納付すべき課徴金の額258,480千円及び納付期限を平成28年7月25日とする旨の決定を受けております。
当社は、課徴金納付に備える損失として、第1四半期において課徴金258,480千円を特別損失に計上し、上記の納付期限までに課徴金を納付しております。