四半期報告書-第31期第1四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/01/14 15:00
【資料】
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【項目】
41項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
・返品権付きの販売に係る収益認識
返品権付きの販売については、予想される返品金額を変動対価の定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
・自社ポイント制度に係る収益認識
商品又は製品の販売時に顧客へ付与したポイントについては、従来は付与したポイントの利用による売上値引に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上する方法を採用しておりましたが、付与したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がポイントを売上値引として利用した時に売上高に振り替える方法に変更しております。
・インターネット販売における配送及び決済サービスに係る収益認識
顧客から受け取る配送料及び決済手数料については、従来は販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当該サービスは商品又は製品を提供する履行義務に含まれることから、収益として認識し、対応する支払運賃及び決済手数料を従来の販売費及び一般管理費から売上原価に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は5,816千円増加し、売上原価は6,673千円増加しております。これらに伴い、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ857千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は3,063千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。また、新たに「返品資産」を「流動資産」の「その他」に、「返金負債」を「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。