有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/31 11:26
【資料】
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【項目】
111項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役(社外)2名で構成されており、毎期策定される監査実施計画書に基づき監査を行い、監査結果については月1回開催されている監査役会にて情報共有を図っております。
なお、常勤監査役の立谷勝房氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役の大木史郎氏は、長年製薬企業で研究開発の責任者を務めており当社事業に対する相当程度の知見を有しております。同じく社外監査役の永塚良知氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しております。
当事業年度において監査役会を19回、取締役会を21回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名監査役会取締役会
出席回数/開催回数出席回数/開催回数
常勤監査役立谷 勝房19回/19回(100%)21回/21回(100%)
非常勤監査役(社外)大木 史郎18回/19回(94%)21回/21回(100%)
非常勤監査役(社外)永塚 良知13回/13回(100%)13回/16回(81%)

監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査方針・監査実施計画の決定、監査方法及び業務分担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意です。
各監査役は毎月1回開催されております監査役会及び取締役会に出席し、議事運営・議事内容を確認し、必要により意見表明を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、四半期及び期末の監査実施状況・監査結果について報告を受けるとともに、重点監査領域について意見交換を行うなど密に連携を図っております。
常勤監査役は、常勤役員会その他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて代表取締役社長及び取締役との面談を行い経営全般に関する意見具申及び管理体制についての助言・指導を行っております。また、監査役会で定めた監査方針、監査実施計画、業務分担等に従い、会計監査及び業務監査を行っております。内部監査室とは、内部監査への立ち会い、内部監査内容や内部監査結果について毎月情報交換及び意見交換を行い、連携を強化しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は内部監査室が行っております。内部監査室(1名)は、内部統制の有効性及び業務の遂行状況を監査するために代表取締役社長直轄で他部署から独立した担当者が行う体制としております。内部監査室は、毎期計画的に各部門の業務の遂行状況、内部統制の整備・運用状況等に関して監査を行うと共に、法令・社内諸規則の遵守やリスクの予防の状況を検証しております。また、内部監査指摘事項の改善状況を定期的に確認するとともに、監査役とも連携し、会社業績向上・業務の効率性改善・業務の適法性の維持に努めております。
各部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査室及び監査役に対し、必要に応じて報告を行っています。
また、監査役及び会計監査人と定期的に意見交換を行い監査業務の適正化、効率化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 大録宏行(当社に係る継続監査年数は7年以内です。)
指定有限責任社員・業務執行社員 三島 浩(当社に係る継続監査年数は7年以内です。)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
公認会計士試験合格者 3名
その他 5名
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は、専門的かつ独立した立場から開示情報を監査し、財務諸表に信頼性を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しています。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、内部統制システム、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしております。現在の監査法人につきましては、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており適切であると考えております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人を適切に評価するための規準を制定し、監査法人に対して評価を行っております。評価に当たっては、監査法人による監査結果報告等の意見交換や監査実施状況、及び監査法人と内部監査部門や経理部門との連携状況等を踏まえて、監査法人の品質管理の状況、監査チーム体制、監査報酬額、監査日数、監査役(会)等とのコミュニケーション等々の観点から、監査法人の独立性と専門性の有無について確認を行っております。
また、会社法第340条に定める監査役全員の同意による会計監査人の解任の他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社18,50019,800


b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社1,2241,224

当社における非監査業務の内容は、主に国際税務コンサルティングに関する業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査計画、監査体制と日程、事業規模、業態等を勘案し、会計監査人と検討した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。