有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会において、取締役の報酬等にかかる決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりです。取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合していることを確認し当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1. 基本方針
取締役の金銭報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、各取締役の中長期的な貢献度、役割及び責任等を勘案して年間報酬を決定し、その内訳となる報酬月額を決定する。
2. 業績指標等の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
当社事業の収益モデル上、当社における経営努力が収益化に至るまでには相応の年数を要し、単年度又は特定の年数における業績に経営努力とその成果が反映される関係にはないことから、業績連動報酬は原則として採用しない。
3.非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役(社外取締役を除く)に対し、非金銭報酬として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社株式を付与する。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
非金銭報酬については付与しない年度もあることから、各報酬につき各方針に沿って定めるものとし、予め全体の支給割合を定めるものではない。
5.報酬等を与える時期又は条件の決定方法
金銭報酬については、月例の固定金銭報酬とする。非金銭報酬については、経営環境、業績、将来的なインセンティブ付与の必要性等の観点から、各取締役別に付与するか否かを決定する。付与する場合は、年度内に株主総会決議の範囲内において付与するものとする。
6.取締役の個人別の報酬の決定方法
a.委任を受ける者の氏名又は株式会社における地位:
代表取締役社長
b.委任する権限の内容
個人別の支給額の決定は、代表取締役社長浦田泰生に委任する。なお、非金銭報酬については、各取締
役個人に対する割当ての額及び株式数につき、取締役会の承認によるものとする。
7.取締役の個人別の報酬等の内容の決定にかかる委任に関する事項
取締役会は代表取締役社長浦田泰生に上記方針に基づいて各取締役の報酬額の決定を委任し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長浦田泰生は、各取締役の中長期的な貢献度、役割及び責任等を勘案して年間報酬を決定し、その内訳となる報酬月額を決定しております。報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、非金銭報酬については、各取締役個人に対する割当ての額及び株式数につき、取締役会の承認によるものとしております。
監査役の報酬等の額又は算定方法の決定につきましては、株主総会にて承認を得た報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により、決定しております。本書提出日現在、監査役の報酬等の額及びその算定法の決定に関する詳細な方針は定めておりません。
株主総会決議(2010年10月26日開催の臨時株主総会)による取締役(8名以内)の報酬限度額は300百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)となっております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。またこの報酬とは別に、株主総会決議(2019年3月28日開催定時株主総会)において、取締役(社外取締役を除く。)に対する、譲渡制限付株式の割り当てのための報酬限度額は年額300百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
株主総会決議(2007年3月28日開催の定時株主総会)による監査役(5名以内)の報酬限度額は30百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
当社の取締役の報酬等の額は2023年3月29日開催の臨時取締役会において、代表取締役社長の浦田泰生に一任することが決定しており、監査役個々の報酬に関しては、監査役会の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役会において、取締役の報酬等にかかる決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりです。取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合していることを確認し当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1. 基本方針
取締役の金銭報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、各取締役の中長期的な貢献度、役割及び責任等を勘案して年間報酬を決定し、その内訳となる報酬月額を決定する。
2. 業績指標等の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
当社事業の収益モデル上、当社における経営努力が収益化に至るまでには相応の年数を要し、単年度又は特定の年数における業績に経営努力とその成果が反映される関係にはないことから、業績連動報酬は原則として採用しない。
3.非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、取締役(社外取締役を除く)に対し、非金銭報酬として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社株式を付与する。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
非金銭報酬については付与しない年度もあることから、各報酬につき各方針に沿って定めるものとし、予め全体の支給割合を定めるものではない。
5.報酬等を与える時期又は条件の決定方法
金銭報酬については、月例の固定金銭報酬とする。非金銭報酬については、経営環境、業績、将来的なインセンティブ付与の必要性等の観点から、各取締役別に付与するか否かを決定する。付与する場合は、年度内に株主総会決議の範囲内において付与するものとする。
6.取締役の個人別の報酬の決定方法
a.委任を受ける者の氏名又は株式会社における地位:
代表取締役社長
b.委任する権限の内容
個人別の支給額の決定は、代表取締役社長浦田泰生に委任する。なお、非金銭報酬については、各取締
役個人に対する割当ての額及び株式数につき、取締役会の承認によるものとする。
7.取締役の個人別の報酬等の内容の決定にかかる委任に関する事項
取締役会は代表取締役社長浦田泰生に上記方針に基づいて各取締役の報酬額の決定を委任し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長浦田泰生は、各取締役の中長期的な貢献度、役割及び責任等を勘案して年間報酬を決定し、その内訳となる報酬月額を決定しております。報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、非金銭報酬については、各取締役個人に対する割当ての額及び株式数につき、取締役会の承認によるものとしております。
監査役の報酬等の額又は算定方法の決定につきましては、株主総会にて承認を得た報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により、決定しております。本書提出日現在、監査役の報酬等の額及びその算定法の決定に関する詳細な方針は定めておりません。
株主総会決議(2010年10月26日開催の臨時株主総会)による取締役(8名以内)の報酬限度額は300百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与は含まない。)となっております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。またこの報酬とは別に、株主総会決議(2019年3月28日開催定時株主総会)において、取締役(社外取締役を除く。)に対する、譲渡制限付株式の割り当てのための報酬限度額は年額300百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は1名)です。
株主総会決議(2007年3月28日開催の定時株主総会)による監査役(5名以内)の報酬限度額は30百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
当社の取締役の報酬等の額は2023年3月29日開催の臨時取締役会において、代表取締役社長の浦田泰生に一任することが決定しており、監査役個々の報酬に関しては、監査役会の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役除く) | 73,530 | 73,530 | - | 4 |
| 監査役(社外監査役除く) | 6,000 | 6,000 | - | 1 |
| 社外役員 | 11,248 | 11,248 | - | 4 |
| 合計 | 90,778 | 90,778 | - | 9 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。