有価証券報告書-第17期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、株主総会の決議による総額の限度内で、取締役会が社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を得たうえで、取締役会において支給額を決定することとしております。また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された監査等委員の報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2017年6月24日開催の当社第14回定時株主総会において年額300百万円以内、ストック・オプションについては年額100百万円以内、監査等委員である取締役については年額30百万円以内、ストック・オプションについては年額20百万円以内として決議いただいております。
当事業年度の役員報酬については、2019年9月30日開催の取締役会において決議をしております。また、当事業年度における指名委員会の開催は2019年8月8日、報酬委員会の開催は2019年9月21日であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には2019年9月21日開催の第16回定時株主総会の時をもって退任した取締役1名を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、株主総会の決議による総額の限度内で、取締役会が社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を得たうえで、取締役会において支給額を決定することとしております。また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された監査等委員の報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2017年6月24日開催の当社第14回定時株主総会において年額300百万円以内、ストック・オプションについては年額100百万円以内、監査等委員である取締役については年額30百万円以内、ストック・オプションについては年額20百万円以内として決議いただいております。
当事業年度の役員報酬については、2019年9月30日開催の取締役会において決議をしております。また、当事業年度における指名委員会の開催は2019年8月8日、報酬委員会の開催は2019年9月21日であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 32,976 | 31,050 | 1,926 | - | 3 |
| 社外役員 | 8,954 | 8,550 | 404 | - | 3 |
(注)上記には2019年9月21日開催の第16回定時株主総会の時をもって退任した取締役1名を含めております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。