有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年6月25日開催の第19回定時株主総会において「年額180,000千円以内」(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しており、当該株主総会終了時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)です。監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年6月25日開催の第19回定時株主総会において「年額40,000千円以内」と決議しており、当該株主総会終了時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
当社は、2023年4月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績向上と持続的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、当社の取締役に求められる役割と責務に見合った報酬水準とすることを基本方針とする。具体的には、監査等委員でない取締役の報酬は、業績連動報酬(賞与)と業績連動以外の基本報酬により構成し、監査等委員である取締役は基本報酬のみを支払うこととし、いずれも現金によるものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
監査等委員でない取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、過去の実績や役職の兼務状況を考慮して、管理職の上位職位給与を基準として決定するものとする。監査等委員である取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の業績連動報酬は、対象を監査等委員でない取締役とし、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、支給基準を各事業年度の営業利益計画値達成とする。なお、業績連動報酬の総額は、営業利益の10%を上限として決定するものとし、事業年度の営業利益計画値達成後の定時株主総会終了後遅滞ない時期に支払うものとする。(2023年3月期は、業績連動報酬の総額は、営業利益の5%を上限として決定するものとしておりましたが、営業利益計画350,000千円に対して、営業利益実績243,492千円のため、業績連動報酬の支給はありません。)
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、監査等委員である取締役及び代表取締役社長で構成する任意の報酬委員会において検討を行う。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長により適切に行使されるよう、任意の報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、任意の報酬委員会の当該答申の内容に従って決定を行うものとする。
取締役会は、代表取締役社長石井進也に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業務執行について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の手続きの客観性、透明性向上を図るため、構成員の過半数を社外取締役とする任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、2023年5月22日に代表取締役から諮問された各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額、その算定方法の決定に関する方針の説明を受けたうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬案を審議し、答申しております。取締役会は、報酬委員会の答申を受けて、2023年6月23日開催の取締役会において、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的な基本報酬の金額の決定については、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2021年6月25日開催の第19回定時株主総会において「年額180,000千円以内」(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しており、当該株主総会終了時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役0名)です。監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年6月25日開催の第19回定時株主総会において「年額40,000千円以内」と決議しており、当該株主総会終了時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
当社は、2023年4月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績向上と持続的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを基本とし、当社の取締役に求められる役割と責務に見合った報酬水準とすることを基本方針とする。具体的には、監査等委員でない取締役の報酬は、業績連動報酬(賞与)と業績連動以外の基本報酬により構成し、監査等委員である取締役は基本報酬のみを支払うこととし、いずれも現金によるものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
監査等委員でない取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、過去の実績や役職の兼務状況を考慮して、管理職の上位職位給与を基準として決定するものとする。監査等委員である取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、監査等委員である取締役の協議により決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の業績連動報酬は、対象を監査等委員でない取締役とし、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、支給基準を各事業年度の営業利益計画値達成とする。なお、業績連動報酬の総額は、営業利益の10%を上限として決定するものとし、事業年度の営業利益計画値達成後の定時株主総会終了後遅滞ない時期に支払うものとする。(2023年3月期は、業績連動報酬の総額は、営業利益の5%を上限として決定するものとしておりましたが、営業利益計画350,000千円に対して、営業利益実績243,492千円のため、業績連動報酬の支給はありません。)
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
監査等委員でない取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、監査等委員である取締役及び代表取締役社長で構成する任意の報酬委員会において検討を行う。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長により適切に行使されるよう、任意の報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、任意の報酬委員会の当該答申の内容に従って決定を行うものとする。
取締役会は、代表取締役社長石井進也に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額及び各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業務執行について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の手続きの客観性、透明性向上を図るため、構成員の過半数を社外取締役とする任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、2023年5月22日に代表取締役から諮問された各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額、その算定方法の決定に関する方針の説明を受けたうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬案を審議し、答申しております。取締役会は、報酬委員会の答申を受けて、2023年6月23日開催の取締役会において、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的な基本報酬の金額の決定については、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | ストック・オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 69,400 | 69,400 | - | - | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 8,400 | 8,400 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13,200 | 13,200 | - | - | - | - | 3 |