四半期報告書-第21期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
財務制限条項
当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,012,200千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,260,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2020年12月決算期(同決算期を含む)以降の各決算期末日の純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,012,200千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,260,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 2020年12月決算期(同決算期を含む)以降の各決算期末日の純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。