有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(3,284,100千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2022年12月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して連結損益計算書において営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期に係るネット・デット・エクイティ・レシオ(当該決算期の末日における連結貸借対照表の有利子負債(連結貸借対照表の「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の社債」、「長期借入金」及び「社債(新株予約権付社債を含む。)」の合計金額をいう。)の金額から当該決算期の末日における連結貸借対照表の「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、該当決算期の末日における連結貸借対照表の純資産(連結貸借対照表の「株主資本合計」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額をいう。)を1.5以下に維持すること(連結)。
なお、上記シンジケートローン契約(3,284,100千円)については、当連結会計年度において財務制限条項の①②③に抵触しておりますが、詳細は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(2,858,361千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2022年12月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して連結損益計算書において営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期に係るネット・デット・エクイティ・レシオ(当該決算期の末日における連結貸借対照表の有利子負債(連結貸借対照表の「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の社債」、「長期借入金」及び「社債(新株予約権付社債を含む。)」の合計金額をいう。)の金額から当該決算期の末日における連結貸借対照表の「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、該当決算期の末日における連結貸借対照表の純資産(連結貸借対照表の「株主資本合計」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額をいう。)を1.5以下に維持すること(連結)。
④ 2025年12月期以降において、各年度の決算期に係るデット・サービス・カバレッジ・レシオ(当該決算期の末日に係る連結キャッシュフロー計算書におけるフリーキャッシュフロー(当該連結キャッシュフロー計算書における「営業キャッシュフロー」の金額に「投資キャッシュフロー」の金額を加算した金額をいう。)の金額を、当該決算期の末日における単体の貸借対照表における「1年以内返済予定の長期借入金」及び単体の損益計算書における「支払利息」の合計額で除した値をいう。)をそれぞれ1.05以上に維持すること(連結)。
なお、上記シンジケートローン契約(2,858,361千円)については、当連結会計年度において財務制限条項の①②③④に抵触しておりますが、詳細は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」及び連結財務諸表「注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載しております。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(3,284,100千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2022年12月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して連結損益計算書において営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期に係るネット・デット・エクイティ・レシオ(当該決算期の末日における連結貸借対照表の有利子負債(連結貸借対照表の「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の社債」、「長期借入金」及び「社債(新株予約権付社債を含む。)」の合計金額をいう。)の金額から当該決算期の末日における連結貸借対照表の「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、該当決算期の末日における連結貸借対照表の純資産(連結貸借対照表の「株主資本合計」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額をいう。)を1.5以下に維持すること(連結)。
なお、上記シンジケートローン契約(3,284,100千円)については、当連結会計年度において財務制限条項の①②③に抵触しておりますが、詳細は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に記載しております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(2,858,361千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2022年12月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して連結損益計算書において営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期に係るネット・デット・エクイティ・レシオ(当該決算期の末日における連結貸借対照表の有利子負債(連結貸借対照表の「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の社債」、「長期借入金」及び「社債(新株予約権付社債を含む。)」の合計金額をいう。)の金額から当該決算期の末日における連結貸借対照表の「現金及び預金」の合計金額を控除した金額を、該当決算期の末日における連結貸借対照表の純資産(連結貸借対照表の「株主資本合計」及び「その他の包括利益累計額」の合計金額をいう。)を1.5以下に維持すること(連結)。
④ 2025年12月期以降において、各年度の決算期に係るデット・サービス・カバレッジ・レシオ(当該決算期の末日に係る連結キャッシュフロー計算書におけるフリーキャッシュフロー(当該連結キャッシュフロー計算書における「営業キャッシュフロー」の金額に「投資キャッシュフロー」の金額を加算した金額をいう。)の金額を、当該決算期の末日における単体の貸借対照表における「1年以内返済予定の長期借入金」及び単体の損益計算書における「支払利息」の合計額で除した値をいう。)をそれぞれ1.05以上に維持すること(連結)。
なお、上記シンジケートローン契約(2,858,361千円)については、当連結会計年度において財務制限条項の①②③④に抵触しておりますが、詳細は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」及び連結財務諸表「注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載しております。