四半期報告書-第19期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
財務制限条項
当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,349,600千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
当四半期連結会計年度末の借入金のうち、当社の単独ローン契約(479,627千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(個別及び連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(個別及び連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
当四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,349,600千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
当四半期連結会計年度末の借入金のうち、当社の単独ローン契約(479,627千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(個別及び連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(個別及び連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。