有価証券報告書-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(財務制限条項)
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,096,550千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
また、当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(680,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2018年12月期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(927,850千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
また、当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,220,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2018年12月期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,096,550千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
また、当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(680,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2018年12月期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(927,850千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること(連結)。
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。
③ 各年度の決算期の末日における有利子負債/(営業損益+減価償却費+のれん償却額)を0以上~3.5以下に維持すること(連結)。
また、当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約(1,220,000千円)には以下の財務制限条項が付されており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額を、直前の決算期末日又は2018年12月期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること(連結)
② 2期連続して営業損失を計上しないこと(連結)。