有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成16年1月26日開催臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
3.時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要します。ただし、新株予約権者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員でない場合であっても、新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではありません。
第2回新株予約権(平成18年3月29日開催定時株主総会決議①)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない本件新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.調整前行使金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要します。ただし、新株予約権者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員でない場合であっても、新株予約権を行使できることについて取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
第3回新株予約権(平成18年3月29日開催定時株主総会決議②)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない本件新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.調整前行使金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
4.新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要します。ただし、新株予約権者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員でない場合であっても、新株予約権を行使できることについて取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第9回新株予約権(平成23年9月14日開催臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
上記のほか、行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権の目的たる株式の数を、調整前の各本新株予約権の行使価額の総額を調整後の行使価額で除した株式数に調整します。ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てるものとします。
3.(1)① (2)の①~③に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」といいます。)をもって調整します。
② 行使価額調整式の計算式については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入します。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とします。
④ 行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとします。
⑤ 行使価額調整式で使用する1株当りの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当りの額とします。
⑥ 行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならないこととします。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによります。
① 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
イ 調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用します。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。
ロ 上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行します。
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払うものとします。
③ 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使されたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用します。
(3)(2)の①~③に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、会社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届出したうえその承諾を得て、行使価額の調整を適切に行うものとします。
① 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
② 前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ (2)③に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除くものとします。
第10回新株予約権(平成23年12月28日開催臨時株主総会決議①)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.① 新株予約権を引受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有していることとします。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
第11回新株予約権(平成23年12月28日開催臨時株主総会決議②)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.① 新株予約権を引受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有していることとします。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
第12回新株予約権(平成23年12月28日開催臨時株主総会決議③)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.① 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成16年1月26日開催臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4(注)1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注)2 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり100(注)3 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成16年1月26日 至 平成26年1月25日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
3.時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
4.新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要します。ただし、新株予約権者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員でない場合であっても、新株予約権を行使できることについて当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではありません。
第2回新株予約権(平成18年3月29日開催定時株主総会決議①)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 43(注)1 | 10(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,300(注)2 | 1,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり800(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年4月1日 至 平成28年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 800 資本組入額 400 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない本件新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.調整前行使金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使金額=調整前行使金額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
また、株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使金額=調整前行使金額× | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4.新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要します。ただし、新株予約権者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員でない場合であっても、新株予約権を行使できることについて取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
第3回新株予約権(平成18年3月29日開催定時株主総会決議②)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 117(注)1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,700(注)2 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり800(注)3 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年4月18日 至 平成28年3月31日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 800 資本組入額 400 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は当該時点で行使又は消却されていない本件新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.調整前行使金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により行使金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使金額=調整前行使金額× | 調整前行使金額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
また、株式の分割又は併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使金額=調整前行使金額× | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
4.新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員の地位を保有していることを要します。ただし、新株予約権者が、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員でない場合であっても、新株予約権を行使できることについて取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第9回新株予約権(平成23年9月14日開催臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 62(注)1 | 62(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 62 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,200(注)2 | 6,200(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,600(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年9月22日 至 平成28年8月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,600 資本組入額 800 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | - | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
上記のほか、行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権の目的たる株式の数を、調整前の各本新株予約権の行使価額の総額を調整後の行使価額で除した株式数に調整します。ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てるものとします。
3.(1)① (2)の①~③に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」といいます。)をもって調整します。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
② 行使価額調整式の計算式については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入します。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とします。
④ 行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとします。
⑤ 行使価額調整式で使用する1株当りの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当りの額とします。
⑥ 行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならないこととします。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによります。
① 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
イ 調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用します。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用します。
ロ 上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行します。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に発行された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払うものとします。
③ 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使されたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用します。
(3)(2)の①~③に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、会社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届出したうえその承諾を得て、行使価額の調整を適切に行うものとします。
① 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
② 前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ (2)③に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除くものとします。
第10回新株予約権(平成23年12月28日開催臨時株主総会決議①)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,200(注)1 | 1,200(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 120,000(注)2 | 120,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり900(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年12月28日 至 平成33年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 900 資本組入額 450 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.① 新株予約権を引受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有していることとします。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
第11回新株予約権(平成23年12月28日開催臨時株主総会決議②)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,528(注)1 | 2,212(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 252,800(注)2 | 221,200(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり900(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月28日 至 平成33年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 900 資本組入額 450 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.① 新株予約権を引受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員の地位を保有していることとします。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。
第12回新株予約権(平成23年12月28日開催臨時株主総会決議③)
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 20(注)1 | 20(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注)2 | 2,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり900(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年12月28日 至 平成33年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 900 資本組入額 450 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、株式分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができます。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
4.① 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとします。
② 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとします。