有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬については取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬額については、2008年6月23日開催の第1期定時株主総会において、年額100,000千円以内(取締役の員数3名、但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当事業年度の取締役の報酬額は、2019年6月26日開催の取締役会において、独立社外取締役の出席のもと、各取締役に対する具体的報酬額等の取り扱いについて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任する旨の決議を行っております。当該取締役会の決議に基づき一任を受けた代表取締役社長丸山雄平は、役位、職責等に基づき各取締役の報酬額を決定しております。
また、別枠で2017年6月28日開催の第10期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額30,000千円以内(取締役の員数5名)と決議いただいており、当該報酬額は取締役会の決議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。
監査役の報酬額については、2011年6月27日開催の第4期定時株主総会において、年額20,000千円以内(監査役の員数3名)と決議いただいております。監査役の報酬額は、監査役の協議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。
なお、当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬については取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬額については、2008年6月23日開催の第1期定時株主総会において、年額100,000千円以内(取締役の員数3名、但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当事業年度の取締役の報酬額は、2019年6月26日開催の取締役会において、独立社外取締役の出席のもと、各取締役に対する具体的報酬額等の取り扱いについて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長に一任する旨の決議を行っております。当該取締役会の決議に基づき一任を受けた代表取締役社長丸山雄平は、役位、職責等に基づき各取締役の報酬額を決定しております。
また、別枠で2017年6月28日開催の第10期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額30,000千円以内(取締役の員数5名)と決議いただいており、当該報酬額は取締役会の決議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。
監査役の報酬額については、2011年6月27日開催の第4期定時株主総会において、年額20,000千円以内(監査役の員数3名)と決議いただいております。監査役の報酬額は、監査役の協議により株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。
なお、当社の役員報酬は、固定報酬のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 40,774 | 32,800 | - | - | - | 7,974 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,000 | 21,000 | - | - | - | - | 7 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。