有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a, 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主との価値共有を進めることを勘案した報酬体系を構築すべく、2021年2月12日開催の取締役会において、当社の決定方針を決議いたしました。
b. 決定方針の内容の概要
当社の取締役の個人別の報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ。)の決定に関しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
基本報酬については、月額の固定報酬とし、役位、職責等に応じて総合的に勘案して決定しております。また、非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、株主総会決議に基づき原則として2事業年度ごとに役位、職責等に応じて決定し、一定の時期に支給しております。
取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の報酬割合については、金銭報酬の額のウエイトが非金銭報酬等の額より高まる構成としております。
なお、非金銭報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たさないと当社取締役会において判断した場合その他諸般の事情を考慮して、支給しないことがあります。
c. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の報酬等の額は、2008年6月23日開催の第1期定時株主総会において年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
また、金銭報酬枠とは別枠で2017年6月28日開催の第10期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)であります。
当社監査役の報酬の額は、2011年6月27日開催の第4期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
当事業年度における取締役の個人別の基本報酬の内容の決定については、2021年6月25日開催の取締役会において、独立社外取締役の出席のもと、代表取締役社長に一任する決議を行っております。代表取締役社長丸山雄平は、当該一任決議に基づき、役位、職責等に応じて総合的に勘案し各取締役の金銭報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績及び業務執行等を俯瞰しつつ各取締役の職責等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適切かつ適任であると判断したものであります。
なお、非金銭報酬等の内容の決定については、取締役会において社外取締役を除く取締役の個人別の非金銭報酬等の額を決定しております。
当社の監査役の個人別の報酬額は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から月額の固定報酬とし、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a, 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主との価値共有を進めることを勘案した報酬体系を構築すべく、2021年2月12日開催の取締役会において、当社の決定方針を決議いたしました。
b. 決定方針の内容の概要
当社の取締役の個人別の報酬(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。以下同じ。)の決定に関しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
基本報酬については、月額の固定報酬とし、役位、職責等に応じて総合的に勘案して決定しております。また、非金銭報酬等については、譲渡制限付株式とし、株主総会決議に基づき原則として2事業年度ごとに役位、職責等に応じて決定し、一定の時期に支給しております。
取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の報酬割合については、金銭報酬の額のウエイトが非金銭報酬等の額より高まる構成としております。
なお、非金銭報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たさないと当社取締役会において判断した場合その他諸般の事情を考慮して、支給しないことがあります。
c. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社取締役の報酬等の額は、2008年6月23日開催の第1期定時株主総会において年額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名であります。
また、金銭報酬枠とは別枠で2017年6月28日開催の第10期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)であります。
当社監査役の報酬の額は、2011年6月27日開催の第4期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
当事業年度における取締役の個人別の基本報酬の内容の決定については、2021年6月25日開催の取締役会において、独立社外取締役の出席のもと、代表取締役社長に一任する決議を行っております。代表取締役社長丸山雄平は、当該一任決議に基づき、役位、職責等に応じて総合的に勘案し各取締役の金銭報酬の額を決定しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績及び業務執行等を俯瞰しつつ各取締役の職責等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適切かつ適任であると判断したものであります。
なお、非金銭報酬等の内容の決定については、取締役会において社外取締役を除く取締役の個人別の非金銭報酬等の額を決定しております。
当社の監査役の個人別の報酬額は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から月額の固定報酬とし、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 32,162 | 28,800 | 3,362 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,000 | 20,000 | - | 7 |
(注) 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。