訂正有価証券報告書-第33期(2021/04/01-2022/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して上限を定めております。各役員への配分は、監査等委員でない取締役については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第26期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)5名について年額240百万円以内、監査等委員3名について年額50百万円以内と決議されております。また別枠で、2017年6月28日開催の第28期定時株主総会において、取締役5名に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額60百万円以内と決議されております。
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の額は、取締役会における継続的な議題として議論された結果、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社業績及び担当部門の評価に応じて算出することを基本方針として、監査等委員会の審議も経たうえで、2021年6月25日開催の取締役会にて決定されており、当該基本方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月毎に定額を金銭で支払う固定報酬とする。
b.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等に関する方針
業績連動報酬としては、株主との価値共有を進めるとともに、中長期的な業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとする目的で、譲渡制限付株式報酬(取締役が報酬支払請求権を現物出資財産として株式の交付を受けるもの)を毎年一定の時期に支給するものとし、その支給時期は取締役会で決定する。また、当該報酬の評価指標には、株主価値向上の観点から自己資本利益率を採用する。
c.取締役の個人別の報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬としての株式報酬で構成し、その構成割合は、その客観性・妥当性を確保するために、同業種や同規模の他企業における報酬水準を検証し、当社の財務状況や監査等委員会の意見を踏まえて取締役会が決定する。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、同業種や同規模の他企業における報酬水準を検証し、当社の財務状況や監査等委員会の意見を踏まえて取締役会が決定する。
監査等委員の報酬につきましては、固定報酬のみとしており、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
役員退職慰労金制度につきましては、2014年6月26日開催の第25期定時株主総会の終結の時をもって廃止し、廃止時点までの在任期間に応じた金額を役員退職慰労金として退任時に支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員を除く)に対する非金銭報酬等は、その全額が業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬であります。当該報酬は、対象期間となる3事業年度分の職務執行の対価に相当する総額48,624千円分の譲渡制限付株式48,000株を2021年7月29日に一括して支給しており、当事業年度分の報酬額は、それを期間按分したものとなっております。なお、当該報酬の総額は、取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎としております。また、当該報酬の評価指標には、株主価値向上の観点から自己資本利益率(以下ROE)を採用しており、譲渡制限の解除条件は2024年3月期のROE10%以上としております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して上限を定めております。各役員への配分は、監査等委員でない取締役については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第26期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)5名について年額240百万円以内、監査等委員3名について年額50百万円以内と決議されております。また別枠で、2017年6月28日開催の第28期定時株主総会において、取締役5名に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額60百万円以内と決議されております。
当社は、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の額は、取締役会における継続的な議題として議論された結果、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社業績及び担当部門の評価に応じて算出することを基本方針として、監査等委員会の審議も経たうえで、2021年6月25日開催の取締役会にて決定されており、当該基本方針に沿うものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月毎に定額を金銭で支払う固定報酬とする。
b.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等に関する方針
業績連動報酬としては、株主との価値共有を進めるとともに、中長期的な業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとする目的で、譲渡制限付株式報酬(取締役が報酬支払請求権を現物出資財産として株式の交付を受けるもの)を毎年一定の時期に支給するものとし、その支給時期は取締役会で決定する。また、当該報酬の評価指標には、株主価値向上の観点から自己資本利益率を採用する。
c.取締役の個人別の報酬等の割合に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)と業績連動報酬としての株式報酬で構成し、その構成割合は、その客観性・妥当性を確保するために、同業種や同規模の他企業における報酬水準を検証し、当社の財務状況や監査等委員会の意見を踏まえて取締役会が決定する。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等は、同業種や同規模の他企業における報酬水準を検証し、当社の財務状況や監査等委員会の意見を踏まえて取締役会が決定する。
監査等委員の報酬につきましては、固定報酬のみとしており、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
役員退職慰労金制度につきましては、2014年6月26日開催の第25期定時株主総会の終結の時をもって廃止し、廃止時点までの在任期間に応じた金額を役員退職慰労金として退任時に支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 118,906 | 107,970 | 10,936 | - | 10,936 | 4 |
| 取締役 (監査等委員) | 17,760 | 17,760 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 2 |
(注)取締役(監査等委員を除く)に対する非金銭報酬等は、その全額が業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬であります。当該報酬は、対象期間となる3事業年度分の職務執行の対価に相当する総額48,624千円分の譲渡制限付株式48,000株を2021年7月29日に一括して支給しており、当事業年度分の報酬額は、それを期間按分したものとなっております。なお、当該報酬の総額は、取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎としております。また、当該報酬の評価指標には、株主価値向上の観点から自己資本利益率(以下ROE)を採用しており、譲渡制限の解除条件は2024年3月期のROE10%以上としております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。