繰延税金資産
連結
- 2020年3月31日
- 2億4544万
- 2021年3月31日 -10.31%
- 2億2013万
個別
- 2020年3月31日
- 2億5436万
- 2021年3月31日 -17.03%
- 2億1104万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ③連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/25 13:14
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
④関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/25 13:14
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)の変動の主な内容は、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) (繰延税金資産) 株式給付引当金 135,259千円 141,531千円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/25 13:14
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額の変動の主な内容前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) (繰延税金資産) 株式給付引当金 135,259千円 141,531千円 繰延税金負債合計 13,790 - 繰延税金資産の純額 245,443 220,136 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- オフィスの原状回復費用及び利用期間を見積り、費用計上を行っております。オフィスの原状回復費用は不動産オーナーの見積り額、利用期間については不動産賃貸借契約における残存期間と仮定しております。したがって、工事費用の変動により原状回復費用が変動する可能性や、予定利用期間の変更(オフィス賃貸借契約の延長など)により費用計上額が変動(オフィス賃貸借契約を延長する場合は延長した期間に応じて計上)する可能性があります。新型コロナウイルス感染症の影響によりオフィス用不動産関連にも影響が出て、見積りから乖離する可能性は平時よりも高くなっております。2021/06/25 13:14
ハ.繰延税金資産の評価
繰延税金資産は、税務上の一時差異のうち回収可能性が認められるものを計上しております。連結会計年度末においては今後の一定期間の課税所得の発生を前提として回収可能性を判断しております。今後、十分な課税所得の発生が見込めなくなった場合には、繰延税金資産の取り崩しが必要となるおそれがあります。新型コロナウイルス感染症の影響により不確実性が高まる中、十分な課税所得の発生が見込めなくなる可能性は、平時よりも高くなっております。 - #5 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 211,046千円
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表の利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の内容と同一であるため、記載を省略しております。2021/06/25 13:14 - #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法
繰延税金資産は、税務上の一時差異のうち回収可能性が認められるものを計上しております。連結会計年度末においては今後の一定期間の課税所得の発生を前提として回収可能性を判断しております。2021/06/25 13:14 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/25 13:14
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(4)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続