四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までは35.37%から32.82%へ、平成29年1月1日以降は35.37%から32.06%へ変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
平成27年3月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までは35.37%から32.82%へ、平成29年1月1日以降は35.37%から32.06%へ変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。