四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
平成26年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が公布され、「東日本大
震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」
の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が廃止され
ました。
これに伴い、平成27年1月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税
金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.75%から35.37%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。
震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」
の一部が改正されたことにより、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が廃止され
ました。
これに伴い、平成27年1月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税
金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.75%から35.37%に変更されます。
なお、この変更による影響は軽微であります。