四半期報告書-第12期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
平成28年3月31日に「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までは32.06%から30.69%へ、平成31年1月1日以降は32.06%から30.45%へ変更されます。
なお、この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
平成28年3月31日に「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金
資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までは32.06%から30.69%へ、平成31年1月1日以降は32.06%から30.45%へ変更されます。
なお、この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。