有価証券報告書-第50期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債
旧商法第341条ノ8の規定に基づき発行された新株引受権
(注) 平成18年5月10日付で普通株式5株を1株に株式併合しております。これにより、「新株引受権の権利行使により発行する株式の発行価格」及び「資本組入額」が調整されております。
② 新株予約権
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2.平成18年5月10日付で普通株式5株を1株に株式併合しております。これに伴い「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。
3.新株予約権発行後、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行し、または自己株式を処分するときは、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には甲が保有する自己株式の数は含まない。
4.平成20年3月27日付第44期定時株主総会決議により新株予約権の行使期間が平成16年4月1日から平成20年4月1日までから、平成16年4月1日から平成26年4月1日までに変更されております。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「株式会社サイバーリンクス第1回新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。
①新株予約権者は、権利行使に先立ち、取締役会の承認を要するものとします。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社への業績寄与が高いと判断できることを要するものとし、その条件(または細目)は新株予約権割当契約に定めるものとします。
③新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合、当社と競合または競合関係にある会社の取締役となった場合等には権利行使できないものとします。
④新株予約権の譲渡及び質入等は、これを認めないものとします。
⑤その他の権利行使の条件(または細目)は新株予約権割当契約に定めるものとします。
⑥新株予約権者が行使できる新株予約権の行使回数は年間(1月1日から12月31日まで)2回を上限とします。
⑦各新株予約権の一部行使はできないものとします。
① 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債
旧商法第341条ノ8の規定に基づき発行された新株引受権
| 第1回無担保新株引受権付社債 (平成12年5月8日発行) | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株引受権の残高(千円) | 61,250 | 同左 |
| 新株引受権の権利行使により発行する株式の 発行価格 (円) | 1,250 (注) | 同左 |
| 資本組入額(円) | 625 (注) | 同左 |
(注) 平成18年5月10日付で普通株式5株を1株に株式併合しております。これにより、「新株引受権の権利行使により発行する株式の発行価格」及び「資本組入額」が調整されております。
② 新株予約権
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成16年3月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 250 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,250 (注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成16年4月1日から 平成26年4月1日まで (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,250 資本組入額 625 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡及び質入等は、認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2.平成18年5月10日付で普通株式5株を1株に株式併合しております。これに伴い「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整されております。
3.新株予約権発行後、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行し、または自己株式を処分するときは、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。ただし、算式中「既発行株式数」には甲が保有する自己株式の数は含まない。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当たりの払込金額 |
| 分割・新規発行前の時価 | ||||||
| 既発行株式数+分割・新規発行等による増加株式数 | ||||||
4.平成20年3月27日付第44期定時株主総会決議により新株予約権の行使期間が平成16年4月1日から平成20年4月1日までから、平成16年4月1日から平成26年4月1日までに変更されております。
5.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「株式会社サイバーリンクス第1回新株予約権割当契約」で定めるところによるものとします。
①新株予約権者は、権利行使に先立ち、取締役会の承認を要するものとします。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社への業績寄与が高いと判断できることを要するものとし、その条件(または細目)は新株予約権割当契約に定めるものとします。
③新株予約権者に法令に違反する重大な行為があった場合、当社と競合または競合関係にある会社の取締役となった場合等には権利行使できないものとします。
④新株予約権の譲渡及び質入等は、これを認めないものとします。
⑤その他の権利行使の条件(または細目)は新株予約権割当契約に定めるものとします。
⑥新株予約権者が行使できる新株予約権の行使回数は年間(1月1日から12月31日まで)2回を上限とします。
⑦各新株予約権の一部行使はできないものとします。