有価証券報告書-第2期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。
(第2期中間までにおける監査公認会計士等の異動)
① 前事業年度にかかる財務諸表の監査公認会計士
リンクス有限責任監査法人
② 当事業年度にかかる財務諸表の監査公認会計士
紙野公認会計士事務所(第2期中間会計期間にかかる中間財務諸表の監査公認会計士)
月方智彦公認会計士事務所(当事業年度にかかる財務諸表の監査公認会計士)
これに伴って、第2期中間会計期間において、以下の臨時報告書を提出しております。
①[報告内容]
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書(平成26年7月4日 関東財務局長に提出。)
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
リンクス有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成26年4月21日(月)
(3)退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成25年12月10日(火)
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定に至った理由及び経緯
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、リンクス有限責任監査法人の監査を受けておりましたが、同監査公認会計士等との監査契約を双方の合意に基づき解除するため、新たな監査公認会計士等と監査契約を締結することとなりました。
(6)異動の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見等
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②[報告内容]
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書(平成26年7月15日 関東財務局長に提出。)
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
紙野公認会計士事務所
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成26年7月14日(月)
(3)退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年4月21日(火)
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定に至った理由及び経緯
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査を受けておりましたが、同監査公認会計士等との監査契約を双方の合意に基づき解除するため、新たな監査公認会計士等と監査契約を締結することとなりました。
(6)異動の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見等
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成25年9月25日から平成26年9月24日まで)の財務諸表について、月方智彦公認会計士事務所により監査を受けております。
なお、当事業年度末日以降、当社の監査人は次のとおり交代しております。
(平成27年1月9日から本書提出日現在までにおける監査公認会計士等の異動)
平成27年1月9日から平成26年9月期の有価証券報告書まで
紙野公認会計士事務所(第2期中間会計期間にかかる中間財務諸表の監査公認会計士)
これに伴って、以下の臨時報告書を提出しております。
[報告内容]
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書(平成27年1月13日 関東財務局長に提出。)
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
月方智彦公認会計士事務所
② 退任する監査公認会計士等の名称
紙野公認会計士事務所
(2)異動の年月日
平成26年1月9日(金)
(3)退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年7月14日(月)
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定に至った理由及び経緯
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、紙野公認会計士事務所の監査を受けておりましたが、同事務所との監査契約を双方の合意に基づき解除するため、新たな監査公認会計士等と監査契約を締結することとなりました。
(6)異動の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見等
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(第2期中間までにおける監査公認会計士等の異動)
① 前事業年度にかかる財務諸表の監査公認会計士
リンクス有限責任監査法人
② 当事業年度にかかる財務諸表の監査公認会計士
紙野公認会計士事務所(第2期中間会計期間にかかる中間財務諸表の監査公認会計士)
月方智彦公認会計士事務所(当事業年度にかかる財務諸表の監査公認会計士)
これに伴って、第2期中間会計期間において、以下の臨時報告書を提出しております。
①[報告内容]
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書(平成26年7月4日 関東財務局長に提出。)
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
リンクス有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成26年4月21日(月)
(3)退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成25年12月10日(火)
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定に至った理由及び経緯
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、リンクス有限責任監査法人の監査を受けておりましたが、同監査公認会計士等との監査契約を双方の合意に基づき解除するため、新たな監査公認会計士等と監査契約を締結することとなりました。
(6)異動の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見等
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②[報告内容]
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書(平成26年7月15日 関東財務局長に提出。)
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
紙野公認会計士事務所
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成26年7月14日(月)
(3)退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年4月21日(火)
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定に至った理由及び経緯
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査を受けておりましたが、同監査公認会計士等との監査契約を双方の合意に基づき解除するため、新たな監査公認会計士等と監査契約を締結することとなりました。
(6)異動の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見等
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成25年9月25日から平成26年9月24日まで)の財務諸表について、月方智彦公認会計士事務所により監査を受けております。
なお、当事業年度末日以降、当社の監査人は次のとおり交代しております。
(平成27年1月9日から本書提出日現在までにおける監査公認会計士等の異動)
平成27年1月9日から平成26年9月期の有価証券報告書まで
紙野公認会計士事務所(第2期中間会計期間にかかる中間財務諸表の監査公認会計士)
これに伴って、以下の臨時報告書を提出しております。
[報告内容]
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書(平成27年1月13日 関東財務局長に提出。)
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
月方智彦公認会計士事務所
② 退任する監査公認会計士等の名称
紙野公認会計士事務所
(2)異動の年月日
平成26年1月9日(金)
(3)退任する監査公認会計士等の直近における就任年月日
平成26年7月14日(月)
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定に至った理由及び経緯
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、紙野公認会計士事務所の監査を受けておりましたが、同事務所との監査契約を双方の合意に基づき解除するため、新たな監査公認会計士等と監査契約を締結することとなりました。
(6)異動の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見等
特段の意見はない旨の回答を得ております。