四半期報告書-第2期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から32.2%に変更となります。
この法定実効税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は70百万円減少し、法人税等調整額(借方)は72百万円増加しております。
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から32.2%に変更となります。
この法定実効税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は70百万円減少し、法人税等調整額(借方)は72百万円増加しております。