訂正有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/07/31 16:28
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査室は専属の室長が1名おり社長直属の内部監査機関として活動するとともに、監査等委員会の事務局としてこの監査補助を担っております。監査等委員会と調整し年度計画を作成し、経営方針の徹底の状況、コンプライアンスの状況等を社内各部署及び重要子会社を訪問し点検実施しております。また会計監査人と連携して、財務報告に関わる内部統制の状況を点検実施しております。選定監査等委員は原則として内部監査室の往査に同行します。
監査等委員会はこれに加え、取締役会等の重要会議に出席するなどして、取締役の職務執行の適法性、妥当性について業務監査を実施し、会計監査については会計監査人の職務執行の状況について報告を受け、その妥当性について監査しております。
なお内部監査室は監査等委員会の指示する項目については、これに従うことを内部統制システムの基本方針で表明しているところであります。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称等
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計処理・決算内容等についての監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、下記のとおりです。なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 佐野明宏
指定有限責任社員 鈴木健夫
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他3名
(注)その他は、公認会計士試験合格者であります。
b.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)を参考に、代表取締役社長から提案された会計監査人候補に対し、品質管理体制、適格性、独立性、監査実施体制、報酬見積額等について評価を実施し、結果、適任と判断して会計監査人の選定・再任を決定しております。
監査等委員会は、上記の基準に基づき、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を事業年度中であっても解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
c.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対し、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)を参考に、品質管理、独立性、専門性等の評価基準に基づいて、定期的にコミュニケーションを実施するなどにより、監査は適正に実施されていると評価しております。
③ 監査等委員会、内部監査室、並びに会計監査人の連携
監査等委員会、内部監査室と会計監査人は期初に監査方針・監査計画に対する意見交換を実施し、四半期監査の都度或いは必要が生じた時に、監査の状況について報告を受け、意見を交換しております。
監査等委員会と内部監査室の連携は前述の通り、内部監査室を監査等委員会の事務局と位置づけ、密接な意見交換を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社29-49-
連結子会社----
29-49-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるOAT&IIL India Laboratories Private Limited、潤禾(舟山)植物科技有限公司は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬等を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるOAT&IIL India Laboratories Private Limited、潤禾(舟山)植物科技有限公司は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬等を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定につきましては、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における業務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した上、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得て決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、監査時間及び監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査計画の内容、監査時間、及び報酬の見積額に関し必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等が妥当な水準であると認められるためです。