有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1) 販売奨励金
顧客に対して支払う販売奨励金等の一部については、従来は、販売奨励金等の確定額のみを売上高から控除、又は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、販売奨励金等の見込額を売上高より控除する方法に変更しております。また、販売奨励金等の見込額は返金負債として「流動負債」に表示しております。
(2) 返品権付き販売
返品されると見込まれる商品又は製品については、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、販売時に収益を認識せず、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利を返品資産として認識する方法に変更しております。また、返金負債は「流動負債」、返品資産は「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)前事業年度内に開始して終了した契約について、前事業年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「電子記録債権」及び「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は16百万円増加、売上原価は0百万円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
前事業年度の1株当たり純資産額は2.07円減少し、1株当たり当期純利益は1.00円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(1) 販売奨励金
顧客に対して支払う販売奨励金等の一部については、従来は、販売奨励金等の確定額のみを売上高から控除、又は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、販売奨励金等の見込額を売上高より控除する方法に変更しております。また、販売奨励金等の見込額は返金負債として「流動負債」に表示しております。
(2) 返品権付き販売
返品されると見込まれる商品又は製品については、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、販売時に収益を認識せず、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利を返品資産として認識する方法に変更しております。また、返金負債は「流動負債」、返品資産は「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)前事業年度内に開始して終了した契約について、前事業年度の財務諸表を遡及的に修正しないこと
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「電子記録債権」及び「売掛金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は16百万円増加、売上原価は0百万円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
前事業年度の1株当たり純資産額は2.07円減少し、1株当たり当期純利益は1.00円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。