訂正有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法について、会社の業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人材の確保と維持を考慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系及び報酬水準とする方針です。
また、その決定方法につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で代表取締役社長に一任を取り付けた上、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員2名で構成される「指名報酬委員会」において会社の業績等を勘案した上で、前事業年度の各取締役の実績を評価して、各取締役の報酬を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の一任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額であります。
当社の取締役(監査等委員)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員)の報酬総額であります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会の活動は、当事業年度中に6回開催され、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の算定について審議を行い、代表取締役社長へ答申をしました。また取締役(監査等委員)の報酬を決定する監査等委員会は2019年3月に開催され、各取締役(監査等委員)の報酬の算定について審議を行い、決定しました。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」で構成されています。「月額報酬」は株主総会においてその総枠を決議し、個別金額については、役職位別に定める額を基準に会社の業績及び前事業年度の各取締役の実績等を勘案し、「指名報酬委員会」で決定します。常勤・非常勤の取締役とも原則として定額とし、手当等は支給しません。なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年3月20日開催の第8期定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」で構成されています。「月額報酬」は株主総会においてその総枠を決議し、個別金額については、監査等委員会における監査等委員の協議によって決定します。原則として手当は支給しません。なお、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年3月20日開催の第8期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
② 役員の報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
注.上記支給額のほか、使用人兼務役員(4名)に対し使用人分給与39百万円を支給しております。
(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円を超えるものが存在しないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法について、会社の業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人材の確保と維持を考慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系及び報酬水準とする方針です。
また、その決定方法につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会で代表取締役社長に一任を取り付けた上、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員2名で構成される「指名報酬委員会」において会社の業績等を勘案した上で、前事業年度の各取締役の実績を評価して、各取締役の報酬を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の一任を受けた代表取締役社長であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額であります。
当社の取締役(監査等委員)の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び範囲は、報酬限度額内における取締役(監査等委員)の報酬総額であります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名報酬委員会の活動は、当事業年度中に6回開催され、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の算定について審議を行い、代表取締役社長へ答申をしました。また取締役(監査等委員)の報酬を決定する監査等委員会は2019年3月に開催され、各取締役(監査等委員)の報酬の算定について審議を行い、決定しました。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」で構成されています。「月額報酬」は株主総会においてその総枠を決議し、個別金額については、役職位別に定める額を基準に会社の業績及び前事業年度の各取締役の実績等を勘案し、「指名報酬委員会」で決定します。常勤・非常勤の取締役とも原則として定額とし、手当等は支給しません。なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年3月20日開催の第8期定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。
当社の取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」で構成されています。「月額報酬」は株主総会においてその総枠を決議し、個別金額については、監査等委員会における監査等委員の協議によって決定します。原則として手当は支給しません。なお、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年3月20日開催の第8期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
② 役員の報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 151 | 151 | - | - | - | 8 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 43 | 43 | - | - | - | 4 |
注.上記支給額のほか、使用人兼務役員(4名)に対し使用人分給与39百万円を支給しております。
(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
報酬等の総額が1億円を超えるものが存在しないため記載しておりません。