有価証券報告書-第36期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(重要な会計方針)
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
建物(附属設備を含む):定額法
(但し、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備については定率法)
その他の有形固定資産 :定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~20年
工具、器具及び備品 5~6年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③長期前払費用
定額法を採用しております。
(3)引当金の計上基準
①株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しております。
②役員株式給付引当金
役員の株式給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4)収益及び費用の計上基準
当社は、グループ会社への経営指導及び管理業務受託等の役務を提供しております。
当該履行義務は、役務が提供された時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(5)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①連結納税制度の適用
当社は、当事業年度の期首から連結納税制度を適用しております。
②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1)資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
建物(附属設備を含む):定額法
(但し、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備については定率法)
その他の有形固定資産 :定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~20年
工具、器具及び備品 5~6年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③長期前払費用
定額法を採用しております。
(3)引当金の計上基準
①株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しております。
②役員株式給付引当金
役員の株式給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4)収益及び費用の計上基準
当社は、グループ会社への経営指導及び管理業務受託等の役務を提供しております。
当該履行義務は、役務が提供された時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。
(5)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①連結納税制度の適用
当社は、当事業年度の期首から連結納税制度を適用しております。
②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。